○荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付要綱

令和8年6月22日

制定

8荒健衛第1339号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区在宅医療推進強化事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、在宅医療の推進及び強化に関する取組に係る費用の一部を補助することにより、荒川区内(以下「区内」という。)における24時間診療の体制を整備し、もって、地域(患者が日常生活を営んでいる地域をいう。)における在宅医療の基盤の整備に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一般社団法人荒川区医師会とする。

(補助事業)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 24時間診療体制推進事業

ア 夜間緊急時対応を行う往診を支援する事業者又は在宅医療のみを実施している医療機関と連携した24時間診療体制確保事業

イ 在宅医療に取り組む地域のかかりつけ医と連携した24時間診療体制確保事業

ウ 医療機関の診療時間外に医師、訪問看護師等との連絡調整を担う窓口の設置及び運営事業

エ アからウまでに規定するもののほか、地域の連携による24時間診療体制の構築に関する事業

(2) デジタル技術を活用した医療DX推進事業

ア デジタル技術を活用した継続的な健康観察により、迅速に病状変化を察知することを目的とした事業

イ 24時間診療の体制の構築に向けたオンライン診療(電子情報処理組織(医師の使用に係る電子計算機と診療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う診療をいう。)又はオンライン健康相談(電子情報処理組織(医師、看護師等の使用に係る電子計算機と診療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う相談をいう。)の実施に係る環境整備事業

ウ ア及びイに規定するもののほか、デジタル技術を活用した24時間診療体制の構築に関する事業

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の対象経費の欄に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助金の額は、別表の基準額の欄に定める額、対象経費の欄に定める経費の支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して、少ない方の額に別表の補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内において交付する。この場合において1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(総括表)

(2) 経費所要額調書

(3) 事業計画書(個票)

(4) 所要経費積算内訳

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定をする場合において、第1条に規定する目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

(申請内容の変更)

第9条 申請者は、前条の規定による補助金の交付の決定後における事情の変更等により、申請内容を変更して補助金の交付を受けようとする場合には、前条の規定の例により、変更の申請を行うものとする。この場合において、前条の規定による申請の際に提出した書面のうち内容に変更がないものについては、その提出を省略することができる。

(申請の取下げ)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日の翌日から14日以内に第7条又は第8条の規定による申請の取下げをすることができる。

(実績報告)

第11条 第8条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区在宅医療推進強化事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助事業の終了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は消費税仕入控除税額報告書(別記第4号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、申請者は、これを納付しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 区長は、前条の規定による審査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の請求等)

第14条 補助事業者は、第12条の規定により交付を受ける補助金の額の確定の通知を受けたときは、荒川区在宅医療推進強化事業補助金請求書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項及び次条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算払)

第15条 この要綱の規定による補助金の交付については、前条の規定にかかわらず概算払いとすることができる。この場合において、補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けたのち、速やかに荒川区在宅医療推進強化事業補助金請求書(概算払)(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の規定により補助金の交付を受けた場合について準用する。

3 第12条の規定により交付を受ける補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに荒川区在宅医療推進強化事業補助金精算報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

別表

区分

基準額

対象経費

補助率

24時間診療体制推進事業

10,000千円を上限とする。

1 24時間診療体制推進に必要な経費

賃金、報償費(講師謝金)、旅費、一般需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、備品購入費

2 その他必要と認める経費

賃金、旅費、一般需用費、役務費、使用料及賃借料、委託料、備品購入費

10/10

デジタル技術を活用した医療DX推進事業

24時間診療体制推進事業の実施に際して、デジタル技術を活用した取組を実施する場合は、10,000千円を上限とする。

1 デジタル技術を活用した医療DX推進事業に必要な経費

賃金、報償費(講師謝金)、旅費、一般需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、備品購入費

2 その他必要と認める経費

賃金、旅費、一般需用費、役務費、使用料及賃借料、委託料、備品購入費

10/10

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荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付要綱

令和8年6月22日 種別なし

(令和8年6月22日施行)