○荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付要綱
令和8年6月22日
制定
8荒健衛第1339号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区在宅医療推進強化事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、在宅医療の推進及び強化に関する取組に係る費用の一部を補助することにより、荒川区内(以下「区内」という。)における24時間診療の体制を整備し、もって、地域(患者が日常生活を営んでいる地域をいう。)における在宅医療の基盤の整備に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一般社団法人荒川区医師会とする。
(補助事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 24時間診療体制推進事業
ア 夜間緊急時対応を行う往診を支援する事業者又は在宅医療のみを実施している医療機関と連携した24時間診療体制確保事業
イ 在宅医療に取り組む地域のかかりつけ医と連携した24時間診療体制確保事業
ウ 医療機関の診療時間外に医師、訪問看護師等との連絡調整を担う窓口の設置及び運営事業
(2) デジタル技術を活用した医療DX推進事業
ア デジタル技術を活用した継続的な健康観察により、迅速に病状変化を察知することを目的とした事業
イ 24時間診療の体制の構築に向けたオンライン診療(電子情報処理組織(医師の使用に係る電子計算機と診療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う診療をいう。)又はオンライン健康相談(電子情報処理組織(医師、看護師等の使用に係る電子計算機と診療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う相談をいう。)の実施に係る環境整備事業
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の対象経費の欄に定める経費とする。
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区在宅医療推進強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(総括表)
(2) 経費所要額調書
(3) 事業計画書(個票)
(4) 所要経費積算内訳
(5) その他区長が必要と認める書類
2 申請者は、補助事業の終了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は消費税仕入控除税額報告書(別記第4号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、申請者は、これを納付しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 区長は、前条の規定による審査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
別表
区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
24時間診療体制推進事業 | 10,000千円を上限とする。 | 1 24時間診療体制推進に必要な経費 賃金、報償費(講師謝金)、旅費、一般需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、備品購入費 2 その他必要と認める経費 賃金、旅費、一般需用費、役務費、使用料及賃借料、委託料、備品購入費 | 10/10 |
デジタル技術を活用した医療DX推進事業 | 24時間診療体制推進事業の実施に際して、デジタル技術を活用した取組を実施する場合は、10,000千円を上限とする。 | 1 デジタル技術を活用した医療DX推進事業に必要な経費 賃金、報償費(講師謝金)、旅費、一般需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、備品購入費 2 その他必要と認める経費 賃金、旅費、一般需用費、役務費、使用料及賃借料、委託料、備品購入費 | 10/10 |










