○荒川区生活介護等事業実施要綱

令和8年7月3日

制定

(8荒福障第2829号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、民間事業者(以下「事業者」という。)への委託により実施する生活介護事業、移動支援事業及び入浴支援事業(以下「生活介護事業等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、生活介護事業等を行うことにより、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の生活の安定及び社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活介護事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業をいう。

(2) 移動支援事業 区が法の規定による地域生活支援事業として行う事業のうち、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。

(3) 入浴支援事業 区が法の規定による地域生活支援事業として行う事業のうち、障害者等の入浴の介護を行う事業をいう。

(実施主体及び委託)

第4条 生活介護事業等の実施主体は、区とする。

2 区は、生活介護事業等の全部又は一部を、区が適当と認める事業者に委託するものとする。

3 前項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)は、区との委託契約に基づき、生活介護事業等を実施するものとする。

(利用対象者)

第5条 生活介護事業等によるサービス(以下「サービス」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 生活介護事業 法第19条第1項の規定により、生活介護事業に係る介護給付費等の支給決定を受けた者

(2) 移動支援事業及び入浴支援事業 受託者から生活介護事業によるサービスを受けている者その他区長が利用の必要性を認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。

(1) 医療機関、障害者支援施設(法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)に入院し、又は入所している者。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 他者に感染するおそれのある感染症に罹患している者

(3) その他障害の程度、心身の状態、行動特性その他の事情により、適切にサービスを提供することが困難であると区長が認める者

3 区長は、前項第2号に規定する者について、その利用の可否を判断するに当たり、必要な基準を別に定めるものとする。

(利用方法)

第6条 サービスを利用しようとする利用対象者は、受託者との間で、当該サービスの利用に関する契約を締結しなければならない。

(費用負担)

第7条 サービスを利用する利用対象者(以下「利用者」という。)は、法その他関係法令の規定に基づき算定された利用者負担額を支払うものとする。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、食材料費、創作活動に係る材料費その他利用者の負担とすることが適当と認められる実費を負担するものとする。

3 区長は、前項の実費を利用者に負担させようとするときは、あらかじめ、実費の徴収の対象、徴収の額及び徴収の方法について利用者又はその保護者に説明し、同意を得るものとする。

(利用資格の喪失)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第5条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 利用を辞退したとき。

(4) その他区長が利用を継続することが適当でないと認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

荒川区生活介護等事業実施要綱

令和8年7月3日 種別なし

(令和8年7月3日施行)