○荒川区自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和8年4月16日

制定

8荒福障第477号

(副区長決定)

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定及び改定に当たり、多様な視点から検討するため、荒川区自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定及び改定に関する事項について検討し、提言する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する10人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者又は有識者

(2) 区民

(3) 医療関係者

(4) 民間専門者

(5) 区職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱のあった日から1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に職務上の義務違反若しくは委員たるにふさわしくない行為が認められるとき、又は心身の故障のため職務の執行に支障がある場合は、委員会は、その委員を除く委員の合議により、その委員を解任することができる。

3 前項の規定により委員の解任があったときは、委員長は速やかに区長にこれを報告する。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席した者は、秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の事務局は、福祉部障害者福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

荒川区自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和8年4月16日 種別なし

(令和8年4月16日施行)