○荒川区障がい福祉計画及び荒川区障がい児福祉計画策定委員会設置要綱
令和8年5月19日
8荒福障第1436号
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区(以下「区」という。)における市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する計画をいう。)及び市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する計画をいう。)(以下これらを「計画」という。)の策定に当たり、専門家、区民その他関係者の意見を幅広く反映させることにより、障害者の立場から計画の策定を進めるために、荒川区障がい福祉計画及び荒川区障がい児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 計画の作成及び推進に関する事項
(2) 計画の評価及び見直しに関する事項
(3) その他計画の策定に関し区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者又は組織から、区長が委嘱し、又は任命する委員25人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 民生委員・児童委員協議会
(3) 荒川区の区域内(以下「区内」という。)の障害者団体
(4) 区内の福祉・医療関係団体
(5) 区内の障害者雇用・就労支援団体
(6) 区内の相談支援事業者
(7) 関係行政機関・関係学校関係者
(8) 区職員
(9) その他区長が必要と認める者
2 前項第8号の委員は、福祉部を担任する副区長及び福祉部長の職にある者をもって充てる。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、やむを得ない事由により前項の規定による招集をすることが適当でないと認めるときは、委員に対して書面による協議をすることにより会議を開くことができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
4 委員会の会議は、公開とする。
5 委員長は、委員会の会議の傍聴人が乱暴な言動等により、委員会の議事を妨げるときは、当該傍聴人に対し、退室を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、第2条の規定による報告の日をもって、その効力を失う。