○荒川区情報セキュリティ委員会設置要綱
令和8年4月1日
制定
(8荒政デ第543号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区情報セキュリティに関する規則(令和8年規則第56号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、規則に規定するもののほか、情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティ対策の実施に関すること。
(2) 情報セキュリティ監査に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策の評価及び見直しに関すること。
(4) 情報システムに対する侵害及び障害発生時の対応に関すること
(5) その他委員長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、規則第4条の2に規定する情報管理責任者の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を臨時に委員とすることができる。
5 委員会は、事務局を政策企画部デジタル推進課に置く。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集し、会務を統括する。
2 委員が会議に出席できないときは、委員長が認めた者を代理として会議に出席させなければならない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議に際して、意見等を聴取する必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させることができる。
5 委員長は、必要に応じて会議の審議経過及び結果を、規則第4条に規定する情報統括責任者に報告する。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員会の委員 | 政策企画部政策企画課長 政策企画部広報・シティプロモーション課長 政策企画部デジタル推進課長 総務部職員課長 危機管理部危機管理課長 区民生活部戸籍住民課長 地域文化スポーツ部ゆいの森課長 産業経済部産業振興課長 環境清掃部清掃リサイクル推進課長 福祉部国保年金課長 健康部健康推進課長 子ども家庭部保育課長 防災都市づくり部土木管理課長 教育委員会事務局学務課長 |