○荒川区電子情報システム運営委員会設置要綱

令和8年4月1日

制定

(8荒政デ第543号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区情報セキュリティに関する規則(令和8年規則第56号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、規則に規定するもののほか、荒川区電子情報システム運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 電子情報システムの管理及び利用に係る基本事項(情報セキュリティ対策に関する基本事項を除く。)に関すること。

(2) 電子情報システムの新規導入及び更改申請に関すること。

(3) その他委員長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、規則第4条の2に規定する情報管理責任者の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を臨時に委員とすることができる。

5 委員会は、事務局を政策企画部デジタル推進課に置く。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集し、会務を統括する。

2 委員会は、委員長を含めた委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 付議案件の説明者は、原則として、当該案件の主管課長とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、係長その他の職員が会議に出席することができる。

5 委員長は、審議に際して、意見等を聴取する必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させることができる。

6 委員長は、必要に応じて会議の審議経過及び結果を、規則第4条に規定する情報統括責任者に報告する。

(委員会への付議依頼)

第5条 主管部署から委員会への付議依頼は、規則第6条に規定する申請をもって行うものとする。

(運営部会)

第6条 委員会のもとに、第2条に定める委員会の所掌事項以外の電子情報システムに関する審議を行うため運営部会を設置する。

2 前項に定めるもののほか、審査部会に関して必要な事項は、別に定める。

附則

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員会の委員

政策企画部政策企画課長

政策企画部デジタル推進課長

総務部総務課長

総務部職員課長

区民生活部地域つなぐ課長

荒川区電子情報システム運営委員会設置要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)