○荒川区私道細街路電柱移設事業助成金交付要綱
令和6年6月1日
制定
(6荒防建第145号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区私道細街路電柱移設事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、関係権利者等の理解及び協力の下に行っている私道である細街路の拡幅整備に伴い、現在の位置にあると交通の支障となる電柱を移設する工事に要する経費の全部又は一部を助成することにより、当該電柱の移設を促進し、もって安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 細街路 幅員4メートル未満の道をいう。
(2) 公道 国又はこれに準ずる団体が管理する道をいう。
(3) 私道 公道以外の道をいう。
(4) 関係権利者等 第6条第1項に規定する助成金の交付の対象となる電柱の存する土地の所有者(当該土地の登記記録の権利部の甲区に記録されている所有者に限る。)及び当該電柱の移設先となる土地の所有者(当該土地の登記記録の権利部の甲区に記録されている所有者に限る。)をいう。
(5) 電柱管理者 電柱を管理している者をいう。
(対象となる細街路)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる細街路(以下「助成対象細街路」という。)は、次に掲げる細街路とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により指定された私道である細街路
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた私道である細街路
(助成対象者)
第5条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 次条第1項に規定する助成金の交付の対象となる電柱の移設について、当該電柱を交通の支障が生じない位置に移設する工事(以下「電柱移設工事」という。)を電柱管理者に依頼する者であること。
ア 販売又は賃貸のための建築物を建築する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である会社以外の会社
ウ 国及びこれに準ずる団体
エ 住民税(助成の対象者が法人等の場合にあっては、法人住民税)、国民健康保険料等を滞納しているもの
(助成対象電柱)
第6条 この要綱による助成金の交付の対象となる電柱(以下「助成対象電柱」という。)は、助成対象細街路の拡幅により、現在の位置にあると交通の支障となると区が認める電柱であって、荒川区の区域内に存するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱による助成金の交付を受けている電柱及び関係権利者等の理解及び協力が得られていない電柱は、助成対象電柱としないものとする。
(助成対象経費)
第7条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が行う電柱移設工事に要する費用とする。
(助成金の額)
第8条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額とし、助成対象電柱1本当たり165万円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、電柱移設工事に着手する前に、荒川区私道細街路電柱移設事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 登記事項証明書その他関係権利者等が分かる書類
(2) 電柱移設工事について関係権利者等の理解及び了承が得られたことが分かる書類
(3) 電柱移設工事に関する見積書の写し
(4) 電柱移設工事を行う前の現況を確認することができる写真(カラーのものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際し、別紙の助成条件を付すものとする。
(1) 第14条の規定により助成金の受領を委任する場合 次に掲げる書類
ア 当該電柱移設工事が完了した後における現況を確認することができる写真(カラーのものに限る。)
イ 当該電柱移設工事に関する請求書の写し
ウ 受領委任状
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
ア 当該電柱移設工事が完了した後における現況を確認することができる写真(カラーのものに限る。)
イ 当該電柱移設工事に関する領収書の写し
(受領の委任)
第14条 助成決定者は、助成金の受領について第10条第1項の規定による助成金の交付の決定に係る電柱移設工事を実施した業者に委任することができる。
(決定の取消し)
第16条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第17条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳票の整備)
第18条 区長は、助成金の交付の実績を明確にするため、必要な帳票を整備しておくものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別紙(第10条関係)
助成条件
次に掲げる事項を条件として助成するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、電柱移設工事のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により電柱移設工事の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
交付決定者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 電柱移設工事に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 電柱移設工事の内容を変更しようとするとき。
(3) 電柱移設工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
交付決定者は、電柱移設工事が予定の期間内に完了しない場合、又は電柱移設工事の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、電柱移設工事の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、交付決定者に対して電柱移設工事の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 電柱移設工事の遂行命令等
1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、電柱移設工事が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って電柱移設工事を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、交付決定者に対して当該電柱移設工事の一時停止を命ずることができる。
第6 電柱移設工事の完了の報告
助成決定者は、電柱移設工事が完了したときは、荒川区私道細街路電柱移設事業完了届(別記第5号様式)に区長が必要と認める書類を添えて速やかに区長に届け出なければならない。
第7 助成金の額の確定
区長は、第6の規定による届出があったときは、当該届出に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、電柱移設工事の成果が当該決定の内容及びこれに付した条件又は第2の規定による変更の承認の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、荒川区私道細街路電柱移設事業助成金額の確定通知書(別記第6号様式)により助成決定者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
区長は、第7の規定による調査の結果、電柱移設工事が当該決定の内容及びこれに付した条件又は第2の規定による変更の承認の内容に適合しないと認めるときは、助成決定者に対し、期日を指定して、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。
第9 決定の取消し
区長は、助成決定者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
第10 助成金の返還
助成決定者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が指定する日までにこれを返還しなければならない。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 関係書類の作成保管
助成決定者は、電柱移設工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を電柱移設工事の完了後5年間保管しておかなくてはならない。







