○荒川区養育支援訪問事業実施要綱

平成19年10月1日

制定

(19荒子計第1101号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下「訪問支援」という。)を実施することにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 訪問支援の対象となる家庭は、区内に住所を有する家庭のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、自ら支援を求めていくことが困難な家庭であると区長が認めたものとする。

(1) 18歳未満の児童を養育する家庭で、次のいずれかに該当するもの

 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者を有する家庭

 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者を有する家庭

 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了後の児童の家庭復帰等のため、自立に向けた事後支援が必要な家庭

(2) 出産後の子どもの養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)を有する家庭

(訪問支援の内容)

第3条 訪問支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 養育者に対する育児相談及び支援

(2) 養育者の身体的又は精神的不調状態に対する相談及び支援

(3) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了後の家庭に対する相談及び支援

(4) その他区長が必要と認める支援

(訪問支援の決定及び計画)

第4条 区長は、荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)を中核機関として、訪問支援を実施するものとする。

2 センターは、保健所その他の児童を養育している家庭と接点のある関係機関からの情報提供等に基づき、対象家庭に該当すると思われる家庭に関する情報を収集し、当該家庭の児童の養育状況、特定妊婦の状況等を把握するものとする。

3 センターは、前項の規定による養育状況の把握の結果、訪問調査を行う必要があると認めたときは、当該家庭を訪問し、更に詳細に養育状況を調査するものとする。

4 センターは、前項の規定による訪問調査の結果、当該家庭に対して訪問支援を実施する必要があると認めたとき(第2項の規定による養育状況の把握により訪問支援を実施する必要があると認めたときは、そのとき)は、当該家庭(以下「支援家庭」という。)の状況に応じて訪問支援の内容、方法、スケジュール等を決定し、支援計画を作成する。

(利用勧奨及び措置)

第5条 センターは、訪問支援を行う必要があると認められる家庭がある場合には、その利用を勧奨しなければならない。この場合において、当該勧奨をしてもその利用をすることが著しく困難な場合は、その利用の措置を行い、訪問支援を提供することができるものとする。また、訪問支援の利用勧奨及び措置については、要綱第5条及びこども家庭センターガイドラインに基づき、以下の内容で実施するものとする。

(1) 利用勧奨

 訪問支援の実施が適当であると認められた家庭について、ケース会議等において必要な支援策などを検討の上、利用勧奨を行うことが望ましいと判断したときは、家庭支援事業の利用について(荒川区児童福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第28号。以下「細則」という。)別記第27号の2様式)又は口頭により児童又は保護者等に通知し、利用勧奨を行うものとする。

 利用勧奨は、原則としてサポートプラン等の支援計画が作成されている家庭を対象とする。

(2) 措置

 利用勧奨を実施したにもかかわらず、対象者の社会経済的状況に変化が見られず、やむを得ない事由により、利用申請を行うことができない等の理由により、訪問支援を利用することが著しく困難であると区が認めたときは、家庭支援事業措置決定通知書(細則別記第27号の3様式)により、措置を行うこととする。なお、この措置については、強制性を伴うものではなく、区が、利用者に代わって訪問支援の利用を決定するものであることから、訪問支援の利用を明確に拒絶しているものではないと区が認めた場合に措置を行うものとする。

 措置の対象者については、必ず対面において丁寧な説明を行うこととし、措置を通知した旨に加え、その背景や理由、説明した時の状況等を記録する。

 措置の提供期間の満了前に当該措置を解除するときは、支援の評価を行い、支援家庭の訪問支援に係わる保健師、民間事業者、関係機関との協議の上、支援の終結を決定し、児童の保護者等に対して家庭支援事業措置解除決定通知書(細則別記第27号の5様式)によりその旨を通知しなければならない。

(訪問支援の実施)

第6条 支援の実施者については、センターの職員又は保健所の保健師等の専門資格を有する者が実施することとする。

(費用負担)

第7条 訪問支援の実施に係る費用は、区の負担とする。

(関係行政機関との連携)

第8条 センターは、訪問支援を円滑に実施するため、保健所、民生児童委員、子育て世帯訪問支援事業の実施者その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(訪問支援の終結)

第9条 センターは、支援期間の終了に際し支援の評価を行い、支援家庭の訪問支援に係わる保健師、民間事業者、関係機関等と協議の上、支援の終結を決定する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年5月30日から施行する。

荒川区養育支援訪問事業実施要綱

平成19年10月1日 種別なし

(令和7年5月30日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成19年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年5月30日 種別なし