○特別支援学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する教育費の負担軽減補助金交付要綱

令和7年12月1日

制定

(7荒教学第2770号)

(教育長決定)

(通則)

第1条 特別支援学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する教育費の負担軽減補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、特別支援学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対して、特別支援学校における教育活動に要する費用の一部を補助する補助金を交付することにより、当該児童等の保護者の負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者とする。

(1) 次の及びのいずれにも該当する者

 児童等が、東京都道府県及び市区町村、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する特別支援学校の小学部又は中学部に在籍していること

 特別支援学校在籍時点で児童等及びその保護者のいずれもが荒川区に住所を有すること

(2) 荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、前号に掲げる者に準ずると認める者

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担した次の各号に掲げる特別支援学校に在籍する児童等に係る費用とする。

(1) 教育活動に使用する補助教材等の購入に要する費用

(2) 教育活動として実施する校外活動等への参加に要する費用

(3) 教育活動として実施する修学旅行への参加に要する費用

(4) 卒業アルバム等の購入に要する費用

(5) その他教育活動に係るものとして教育長が認める費用

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費に相当する額として教育長が別に定める額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、前条に掲げる費用として次の各号に掲げる額を受けるときは、当該額を減じて交付する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助として受け取った額

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により就学奨励として支弁された額

(3) 国、地方公共団体等の制度により、第4条各号に掲げる費用と同種の名目で補助され、又は免除された額

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援学校保護者負担軽減事業補助金申請書(第1号様式)及び登録申請書(第2号様式)に支弁区分決定通知書の写しその他荒川区長(以下「区長」という。)が必要と認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(申請の審査)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定による審査において必要な書類等に不足があるときは、特別支援学校保護者負担軽減事業補助金交付保留通知書(第3号様式)により、申請者に対し必要な書類等の提出を求めるものとする。この場合において、申請者は、区長の指定した期限までに当該書類等を提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 区長は、前条第1項の規定により補助金を交付することを決定したときは、その内容を特別支援学校保護者負担軽減事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前条第1項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、その内容を特別支援学校保護者負担軽減事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の却下)

第9条 区長は、第7条第2項の規定により指定した期限までに求めた書類等の提出その他の必要な手続を申請者が完了しないときは、申請を却下することができる。この場合において、区長は、特別支援学校保護者負担軽減事業補助金申請却下決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象期間)

第10条 補助対象期間は、児童等及びその保護者が荒川区内に住所を有し、かつ、児童等が特別支援学校に在籍していた期間とする。ただし、第13条の規定により、交付決定の一部取消しを受けた者にあっては、当該一部取消しの日の属する月までの期間に係る補助金について支給するものとする。

(支給方法)

第11条 補助金は、申請者が第6条の登録申請書に記載した申請者名義の金融機関口座に振り込んで支払うものとする。

(届出)

第12条 申請者及び交付決定者(第8条第1項の規定による交付決定を受けた者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる変更内容を特別支援学校保護者負担軽減事業補助金申請内容変更届(第7号様式)により、速やかに区長へ届け出なければならない。

(1) 児童等又はその保護者の住所に変更があったときの住所変更日及び変更後の住所

(2) 児童等又はその保護者の氏名に変更があったときの氏名変更日及び変更後の氏名

(3) 児童等が転校したときの転校日及び転校先学校名

(4) 補助金振込先の金融機関口座に変更があったときの変更後の補助金振込先金融機関口座

(5) 補助金の申請又は交付を辞退するとき

(6) 補助金の申請又は交付決定後に第5条各号に規定する額を新たに受けたときの当該額の内容

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき

(2) 第5条各号に規定する額が増額となったとき

(3) 交付の申請に誤りがあったとき

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(5) その他補助金の交付が不適当であると区長が認めたとき

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、特別支援学校保護者負担軽減事業補助金交付取消通知書(第8号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第15条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において区長が定めた期限までに返還しなかったときは、当該期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、その未返還額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、荒川区教育委員会事務局教育部長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

別紙

補助条件

第1 補助金に関する調査

区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

第2 決定の取消し

区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 特別支援学校に通学する児童又は生徒の保護者に対する教育費の負担軽減補助金交付要綱の規定に違反したとき。

第3 補助金の返還

保護者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第4 違約加算等

1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

特別支援学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する教育費の負担軽減補助金交付要綱

令和7年12月1日 種別なし

(令和7年12月1日施行)