○荒川区居住安定援助賃貸住宅事業に係る事務処理要綱

令和8年2月1日

制定

(7荒防住第2461号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第40条第1項の規定による居住安定援助計画の認定等を実施するに当たり必要な事項を定めることにより、居住安定援助賃貸住宅事業の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 居住安定援助賃貸住宅事業については、法、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(令和7年厚生労働省・国土交通省告示第7号。以下「基本方針」という。)及び東京都の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「都供給促進計画」という。)によるほか、この要綱の定めによるものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定業務 次に掲げる業務をいう。

 居住安定援助計画の認定の申請に係る相談対応に関する業務

 法第40条第1項の規定による居住安定援助計画の認定の申請の受付及び審査並びにその認定又は不認定に関する業務

 法第44条第1項の規定による居住安定援助計画の変更の認定の申請の受付及び審査並びにその認定又は不認定に関する業務

 省令第21条第2項の規定による居住安定援助計画の軽微な変更の届出の受付に関する業務

 法第49条の規定による居住安定認定計画の実施の報告の受付に関する業務

 法第50条第1項の規定による専用賃貸住宅の目的外使用の申請の受付及び審査並びにその承認又は不承認に関する業務

 法第45条の規定による認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の申請の受付及び審査並びにその承認又は不承認に関する業務

 法第44条第3項の規定による居住安定援助賃貸住宅事業の廃止の届出の受付に関する業務

(2) 監督業務 次に掲げる業務をいう。

 法第50条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査に関する業務

 法第55条の規定による改善命令に関する業務

 法第56条第1項又は第2項の規定による計画の認定の取消しに関する業務

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(認定業務及び監督業務の実施)

第4条 荒川区長(以下「区長」という。)は、区の区域における認定業務及び監督業務を行う。

2 認定業務及び監督業務を行う部署(以下「担当部署」という。)は、防災都市づくり部住まい街づくり課とする。

3 担当部署は、住宅確保要配慮者に対する福祉サービスに係る事務を所管する部署その他の関係する部署との間で、居住安定援助賃貸住宅事業に係る情報の共有、認定業務及び監督業務を行うに当たり必要な情報の照会その他の必要な連携を行うものとする。

(申請の審査等)

第5条 区長は、第3条第1号イ又はの申請があったときは、その内容が法令に反していないかどうかを審査するものとする。

2 区長は、申請の内容に不備があるときは、当該申請に係る認定又は承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対してその補正を求めるものとする。

3 区長は、第1項の審査において、申請者が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者(以下この項において「欠格事項該当者」という。)である疑いがあると思料する場合は、警視庁と協議の上、必要に応じて申請者が欠格事項該当者であるかどうかを警視庁に照会するものとする。

4 区長は、第1項の審査において、その申請に係る居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、法第41条第2号の基準(以下この項において「2号基準」という。)に適合していない疑いがあると思料するときは、東京消防庁又は特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号の特定行政庁をいう。)(以下「関係機関」という。)と協議の上、必要に応じて当該居住安定援助賃貸住宅の2号基準への適合性について関係機関に照会するものとする。

5 区長は、第1項の規定による審査の結果、適当と認めるときは、その認定又は承認を行い、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、その申請を取り下げようとするときは、居住安定援助計画認定申請取下書(別記様式)を区長に提出しなければならない。

(一覧表の作成)

第7条 区長は、住宅確保要配慮者の属性ごとに、省令第14条第1号ハに規定する福祉サービスへのつなぎにおける接触の相手方となる公的機関の名称及び連絡先を明記した一覧表を作成するものとする。

(監督業務)

第8条 区長は、通報その他の事由により認定事業者が法第56条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する疑いがあると思料するときは、警視庁、関係機関その他の機関との協議、当該機関に対する照会その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 区長は、監督業務を円滑に実施するため、法第41条第1項の規定による認定を受けた居住安定援助賃貸住宅について、他の法令に基づく指導、監督等の状況をできる限り把握するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

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荒川区居住安定援助賃貸住宅事業に係る事務処理要綱

令和8年2月1日 種別なし

(令和8年2月1日施行)