○荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金交付要綱

令和2年7月1日

制定

2荒子子第2431号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27条)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業実施要綱(令和2年7月1日付け2荒子子第2426号)の規定に基づき、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が設置する母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する母子生活支援施設をいう。以下同じ。)の実習体制の充実による職員の人材確保に要する費用の一部を補助することにより、母子生活支援施設の職員の人材確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる社会福祉施設は、母子生活支援施設であって、適正な運営が確保されている施設(以下「交付対象施設」という。)とする。

ただし、次に掲げるものが運営する施設を除く。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 法人その他の団体の代表、役員、使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

(補助対象経費)

第4条 この要綱の規定による補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の経費とする。

(1) 交付対象施設が受け入れる実習生に指導する職員の代替職員の雇用経費

(2) 交付対象施設で実習を受けた学生の就職前における非常勤職員としての雇用経費

(補助金の額)

第5条 この要綱の規定による補助金の額は、別表の第1欄に定める項目ごとに、同表の第2欄に定める額と同表の第3欄に定める額とのいずれか少ない額(複数の項目について経費の支出がある場合は、それぞれの項目ごとの補助金の額を合計した額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額))とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとするものは、荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付し、区長に対し申請しなければならない。

(補助金の変更の申請)

第7条 次条の規定による補助金の交付の決定後の事情変更により前条の規定により申請した内容を変更しようとする社会福祉法人等は、荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金変更交付申請書(別記第2号様式)に関係書類を添付して区長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、第5条及び前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により社会福祉法人等あてに通知する。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 社会福祉法人等は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金請求書(別記第4号様式)により、各半期に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 この要綱の規定による補助金は、前条の規定による母子生活支援施設の請求に基づき、第8条の規定により決定した額を、半期に分けて交付する。ただし、当該母子生活支援施設の経理状況その他の状況を勘案して交付の時期に関し変更の必要があると区長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による補助金の交付は、概算払によるものとする。

(実績報告)

第11条 前条の規定による補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助事業を完了したときに荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査等により、その報告に係る事項が第8条の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により当該社会福祉法人等に通知しなければならない。

(精算)

第13条 区長は、第10条の規定により概算払で交付した補助金の額と、前条の規定により確定した交付すべき補助金の額に差額が生じた場合には、精算処理を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

2 第2条に規定する公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人を含むものとする。

この要綱は、令和8年1月16日から施行する。

別表

1 項目

2 基準額

3 対象経費

学生(実習生)への指導

実習1回当たり 86,200円

学生(実習生)への指導にあたる職員の代替職員経費

学生(実習生)の就職促進

1日当たり 3,760円

学生(実習生)の就職前における非常勤職員としての雇用経費

(※1) 対象経費については、職員の配置に必要な、職員俸給、職員諸手当、非常勤職員給与、退職共済掛金、法定福利費とする。

(旅費交通費や消耗品費等は含まない。)

別記

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

区長は、この補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

第2 承認事項

社会福祉法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告

社会福祉法人等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第4 状況報告

社会福祉法人等は、補助金の執行状況について、各半期終了後、区長に報告しなければならない。なお、報告の方法については別に定める。

2 前項の規定によるほか、区長は補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、その遂行の状況に関し報告を求められることがある。

第5 遂行命令等

区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、社会福祉法人等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。

この命令に違反したときは、区長は、補助事業の一時停止を命ずることがある。

第6 実績報告

社会福祉法人等は、この補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該交付決定に係る事業の実績について、別に定める日までに別記第5号様式に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

第7 補助金の額の確定

区長は、第6の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人等に対し、通知する。

第8 是正のための措置

区長は、第5による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、社会福祉法人等に対し当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。

第9 決定の取消し

区長は社会福祉法人等が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第7の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

区長は、第1及び第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、社会福祉法人等に対し期間を定めてその返還を命ずる。

また、第7により交付すべき補助金の額を確定した後において、既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。

第11 違約加算金

区長が第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、その返還を命じたときは、社会福祉法人等はその命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの期日の日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 延滞金

区長が、社会福祉法人等に対し、補助金の返還を命じた場合において、社会福祉法人等がこれを納期日までに納付しなかったときは、社会福祉法人等は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。

第13 他の補助金の一時停止

区長が、社会福祉法人等に対し、補助金の返還を命じ、社会福祉法人等が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納入しない場合において、社会福祉法人等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

第14 財産処分の制限

社会福祉法人等が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。

第15 財産の管理

社会福祉法人等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

第16 関係書類の保管)

社会福祉法人等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、これを補助事業完了後5年間保管しなければならない。

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荒川区母子生活支援施設の職員人材確保事業補助金交付要綱

令和2年7月1日 種別なし

(令和8年1月16日施行)