○荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付要綱
令和7年12月1日
制定
(7荒福障第5907号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区児童発達支援等事業運営費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援等事業所を運営する児童発達支援等事業者に対し、運営費の一部を補助することにより、児童発達支援等事業所の安定的な運営を確保し、もって重症心身障害児が安心して過ごすことのできる居場所の確保に資することを目的とする。
(1) 児童発達支援等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項の児童発達支援及び同条第3項の放課後等デイサービスをいう。
(2) 児童発達支援等事業 児童発達支援等を行う事業をいう。
(3) 児童発達支援等事業者 児童発達支援等事業を行う事業者をいう。
(4) 児童発達支援等事業所 児童発達支援等事業者が運営する事業所をいう。
(5) 重症心身障害児 法第7条第2項の重症心身障害児をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する児童発達支援等事業者とする。
(1) 区内で児童発達支援等事業を実施し、児童発達支援等事業所を運営していること。
(2) 主として重症心身障害児を通わせていること。
(3) 区民を優先的に受け入れること。
(4) 荒川区重症心身障害児(者)通所支援事業運営費助成要綱(平成27年2月27日付け26荒福障第5737号)による助成を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助対象期間)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定める経費とする。
(1) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援等事業所として供用する賃貸借契約を締結している土地、建物及び駐車場(区が設置し、又は管理する土地、建物及び駐車場を除く。)の賃借料(建物に係る共益費を含む。以下「賃借料」という。)
(2) 補助対象者が運営する児童発達支援等事業所に従事する看護職員又は機能訓練担当職員の採用活動に係る次に掲げる経費(以下「採用活動費」という。)
ア 求人誌への求人情報の掲載費
イ 求人サイトへの求人情報の掲載費及び成果報酬等の諸経費
ウ 採用パンフレット等の製作費
エ 法人のホームページ内の求人情報ページの構築及び改修に係る委託費
オ 採用PR動画の制作に係る委託費
カ 就職説明会等の会場確保に要する経費
(1) 賃借料
ア 賃借料に係る土地、建物及び駐車場を児童発達支援等事業所の所在地等として法第21条の5の15第1項に規定する指定の申請を行う場合 荒川区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則(令和2年規則第38号。以下「規則」という。)第6条第3号に規定する指定年月日
イ 賃借料に係る土地、建物及び駐車場を児童発達支援等事業所の所在地等として法第21条の5の20第3項に規定する変更を行う場合 規則第3条第1項に規定する変更届出書にある変更年月日の属する月の3月前の1日
(2) 採用活動費 規則第6条第3号に規定する指定年月日
(1) 賃借料 補助対象経費の2分の1の額
(2) 採用活動費 補助対象経費の額
(1) 賃借料 月額25万円
(2) 採用活動費 採用1人当たり20万円。ただし、1年度当たり2人の採用活動を上限とし、第10条の規定による実績報告時に雇用実績がない場合は、求人1人当たり10万円とする。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 賃借料 土地、建物及び駐車場に係る賃貸借契約書の写し
(2) 採用活動費 採用活動計画書(別記第2号様式)
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 賃借料 児童発達支援等事業を実施した月の賃借料を支払ったことを証明する書類
(2) 採用活動費
ア 採用活動実績報告書(別記第6号様式)
イ 採用活動の内容及び採用活動に要した経費が分かる書類
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は令和8年1月1日から施行する。
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、予定の期間内に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告し、その処理について区長の指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令等
1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じるものとする。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
3 区長は、2の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
第6 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区児童発達支援等事業運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。第2の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。
(1) 賃借料 児童発達支援等事業を実施した月の賃借料を支払ったことを証明する書類
(2) 採用活動費
ア 採用活動実績報告書(別記第6号様式)
イ 採用活動の内容及び採用活動に要した経費が分かる書類
第7 補助金の額の確定等
区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童発達支援等事業運営費補助金額確定通知書(別記第7号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
2 第6の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第10 補助金の返還
1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。
2 補助事業者は、交付すべき補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。
第11 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第9の1の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金の一時停止等
第10の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。







