○荒川区シルバーパス購入費助成金交付要綱
令和7年9月3日
制定
7荒福高第2098号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区シルバーパス購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この事業は、シルバーパスの購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の外出の機会を促進し、認知機能の低下及び閉じこもりを予防するとともに社会参加を図り、もって高齢者の健康寿命の伸延に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「シルバーパス」とは、東京都シルバーパス条例(平成12年東京都条例第113号。以下「都条例」という。)第1条の東京都シルバーパスをいう。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 第7条の規定による申請等の時点において荒川区内に住所を有する者であること。
(2) 令和8年9月30日を有効期限とするシルバーパスを、東京都シルバーパス条例施行規則(平成12年東京都規則第340号。以下「都規則」という。)附則第28項の規定により読み替えて適用される第2条第1項本文に定める額で購入し、現に所有していること。
(3) 令和6年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)が135万円を超える者であり、かつ、都規則附則第26項に規定する経過措置の規定が適用されない者であること。
(助成対象経費)
第5条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、都条例第4条の規定により助成対象者が負担する費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費から1,000円を控除した額とする。
(交付申請等)
第7条 この要綱による助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区シルバーパス購入費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、領収書の写し等の関係書類を添えて、区長に申請等をするものとする。
3 区長は、第1項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の条件を付するものとする。
(交付決定後の払戻しの禁止)
第9条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係るシルバーパスの費用負担額について、都規則第9条第1項又は第2項の規定による払戻しを受けてはならない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に反して、交付決定後に当該決定に係るシルバーパスの費用負担額の払戻しを受けたとき。
(3) その他助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別紙
助成条件
第1 助成金に関する調査
区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 交付決定後の払戻しの禁止
助成金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係るシルバーパスの費用負担額について、東京都シルバーパス条例施行規則(平成12年東京都規則第340号)第9条第1項又は第2項の規定による払戻しを受けてはならない。
第3 決定の取消し
区長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定後に当該決定に係るシルバーパスの費用負担額の払戻しを受けたとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
第4 助成金の返還
助成対象者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第5 違約加算金及び延滞金
1 助成対象者は、第3の規定に基づき助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、助成金の返還を命じられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成対象者は、第4の規定により助成対象者に対し助成金の返還を命じられた場合において、当該助成金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第6 違約加算金の計算
第5の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第7 延滞金の計算
第5の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。



