○荒川区物価高騰対応給付金支給事業実施要綱

令和7年12月25日

7荒区区第2681号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)の趣旨を踏まえ、物価高騰の影響を受けた生活者を引き続き支援するために実施する物価高騰対応給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(物価高騰対応給付金の支給及び額)

第2条 区は、物価高騰対応給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)1人につき4,000円を支給する。

(支給対象者及び受給権者)

第3条 支給対象者は、令和7年12月25日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除された者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして区長が認めるものを含む。)とする。

2 給付金の受給権者は、世帯の世帯主又は世帯主の口座とは別の口座への給付を希望する世帯構成員とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合においては、新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうち、区長が認めたものを受給権者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、同欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者を支給対象者及び受給権者とする。

次のいずれかに該当する場合において、その配偶者又は同居する親族からの暴力等を理由に、支給基準日において、区の区域内に避難している者であって、当該配偶者又は同居する親族と生計を別にしているもの(以下「避難者」という。)から、その旨の申出があったとき

(1) 避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令が出されている場合

(2) 婦人相談所から、配偶者又は親族からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている場合

(3) 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び区市町村において配偶者暴力に係る相談及び支援を担当する部署をいう。)、行政機関又は関係機関と連携して配偶者暴力の被害者に対する支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業の実施を委託された民間団体、地域DV協議会参加団体(荒川区配偶者暴力相談支援地域協議会設置要綱(平成28年2月9日付27荒子子第3248号)別表第1に掲げる外部関係機関(警察署を除く。)をいう。)若しくは補助金等交付団体をいう。)から配偶者又は親族からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行された場合

(4) 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合(支給基準日の翌日以降に住民票が区へ移された場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、避難者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

左欄に掲げる避難者

児童(支給基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下この表において同じ。)が、支給基準日において、次のいずれかの要件に該当する場合

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親(区の区域内に住所を有するものに限る。)に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)であること。

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(区の区域内に存するものに限る。以下「乳児院等」という。)に入所し、同条第2項の規定により指定発達支援医療機関(区の区域内に存するものに限る。)に入院し、又は同法第27条の2第1項の規定により児童自立支援施設若しくは児童養護施設(区の区域内に存するものに限る。)に入所している児童(児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)であること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいい、区の区域内に存するものに限る。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいい、区の区域内に存するものに限る。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設(同項に規定する日常生活支援住居施設をいう。)(区の区域内に存するものに限る。)に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設(区の区域内に存するものに限る。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時的な保護がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)であること。

左欄に掲げる児童

児童福祉法第6条の3第1項第1号に規定する満20歳未満義務教育修了児童等又は同項第2号に規定する満20歳以上義務教育修了児童等(以下「義務教育修了児童等」という。)が、支給基準日において、同項に規定する児童自立生活援助事業における住居(区の区域内に存するものに限る。)に入居している場合(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている場合を除く。)

左欄に掲げる義務教育修了児童等

保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子に限る。)及びその者の監護すべき児童が、支給基準日において、児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している場合(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている場合を除く。)

左欄に掲げる保護者又はその者の監護すべき児童

支給基準日において、次の各号に掲げるいずれかの措置(2月以内の期間を定めて行われる措置を除く。)がとられている場合

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の規定による措置

(2) 知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置

(4) 前各号に掲げる措置に準ずるものとして区長が認める措置

左欄に掲げる措置を受けた者

いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されていないホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)が、支給基準日の翌日以降に区の住民基本台帳に記録された場合

左欄に掲げるホームレス

現に住民基本台帳に記録されていない者から、自己又はその未成年の子等が無戸籍である旨の申出があった場合であって、区長が特に必要と認めるとき

左欄に掲げる住民基本台帳に記録されていない者

支給基準日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(支給基準日後に区の住民基本台帳に登録された世帯の児童を除く。)

左欄に掲げる児童

(支給対象者リスト)

第4条 区は、物価高騰対応給付金支給事業の実施に当たり、基準日時点の住民基本台帳における氏名、住所等を記載した支給対象者リストを作成し、これに基づき給付を行う。

2 基準日に死亡した者は、支給対象者リストに含めることとする。

(支給候補者リスト等)

第5条 区は、DV等避難者の申出者リスト(以下「支給候補者リスト」という。)、相手方リスト(以下「支給停止者リスト」という。)、施設入所等児童等のリスト及び措置入所等障害者・高齢者リストを作成し、随時更新するものとする。

2 区は、一定の期間を設けて、その期間中にDV等避難者から申出を受け付ける。

3 区は、前項の申出をもとに、支給候補者リスト及び支給停止者リストを作成する。

(リスト登録者の支給の取扱い)

第6条 支給停止者リストの登録者から支給候補者リストの登録者に係る給付金の申請があった場合には、当該リスト登録者に係る給付金は支給しないものとする。

2 区は、支給候補者リストの登録者に対する給付の際に、既に当該登録者に係る給付金が支給停止者リストの登録者に支給されている場合であっても、支給候補者リストの登録者に対して、給付金を支給するものとする。

3 区は、前項の規定により、支給候補者リストの登録者に給付金を支給した場合は、既に給付金の支給を受けている支給停止者リストの登録者に対して、支給候補者リストの登録者に係る給付金の返還を求めなければならない。

4 区は、施設入所等児童等リストの登録者の保護者から当該登録者に係る給付金の申請があった場合であっても、当該登録者に対して、給付金を支給するものとする。

5 区は、措置入所等障害者・高齢者リストの登録者の養護者から当該登録者に係る給付金の申請があった場合であっても、当該登録者に対して、給付金を支給するものとする。ただし、第9条第1項各号に定める代理人が行う申請である場合は、この限りでない。

(通知対象者に対する支給方法等)

第7条 区は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「通知対象者」という。)に対し、荒川区給付金支給通知書(別記第1号様式)により給付金の支給の通知を行う。

(1) 第3条第2項に規定する受給権者に該当すること及び金融機関の口座を確認することができる者

(2) 前号の金融機関の口座(以下「給付金振込口座」という。)の名義が受給権者本人のものである者

2 前項の規定による通知を受けた通知対象者は、当該通知に記載の期日までに、給付金の受給の拒否、振込先の口座(申込対象者本人名義の口座に限る。以下この条において同じ。)の指定又は代理人による代理受領を区に申し出ることができる。

3 前項の規定により給付金の振込先の口座の指定を申し出る通知対象者は、当該通知に記載の期日までに区長が別に定める様式により指定する口座を届け出なければならない。この場合において、同日までに指定する口座の届出がなかった場合は、当該通知対象者が給付金の受給を拒否したものとみなす。

4 区は、第2項の規定による受給の拒否の申出が期限までにないとき(同項の規定による振込先の口座の指定の申出があった場合において前項の規定による指定する口座の届出がないとき及び第2項の規定による代理人による代理受領の申出があったときを除く。)は、速やかに給付金の支給を決定し、申込対象者に対して給付金振込口座(前項の規定による指定の届出があった場合にあっては、当該届出において指定された口座。以下この条において同じ。)に振り込むことにより、給付金を支給するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、区長が給付金を給付金振込口座に振り込むことが適当でないと認める場合は、給付金を現金で郵送し、又は窓口において直接支給することができる。

6 区が第4項の規定による給付金の支給の決定を行った後、給付金振込口座又は第3項の規定により届け出た口座の取引の停止等による振込みの不能等があり、区が確認等に努めたにもかかわらず、振込みが可能な口座への変更の届出がないことその他通知対象者の責に帰すべき事由により、区長が別に定める日までに給付金の支給ができない場合は、当該通知対象者が給付金の受給を拒否したものとみなす。

(申請による支給方法)

第8条 次に掲げる者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対応給付金支給申請書(別記第2号様式)(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を区に提出するものとする。

(1) 第3条第2項に規定する受給権者であって、通知対象者でない者

(2) 第3条第3項の規定により、支給対象者及び受給権者となる者

2 前項に規定する者への支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第4号及び第5号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと又は金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 電子申請方式 申請者が電子申請フォームを使用して申請書を区に提出し、区が申請された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 郵送方式 申請者が申請書を郵送により区に提出し、区が申請された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口方式 申請者が申請書を区の窓口に提出し、区が申請された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は区の窓口で区に提出し、区が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(5) 現金書留送付方式 申請者が申請書を郵送又は区の窓口で区に提出し、区が現金書留により現金を送付する方式

3 区は、申請者に対し、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求め、本人確認を行うものとする。

(受給権者の代理人の範囲)

第9条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出及び給付金の受給を行うことのできる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日(基準日以降に出生した受給権者にあっては、出生日)に受給権者の属する世帯の世帯構成者である者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)

(3) 親族その他の平素から申請者又は受給権者本人の身の回りの世話をしている者で区長が特に認める者

(4) 次に掲げる受給権者本人による申請及び受給が困難かつ、代理が当該受給権者のために行うものであると認められる者にあっては、次に掲げる者

 寝たきりの者や認知症の者等 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から申請者又は受給権者本人の身の周りの世話をしている者で、区長が特に認める者

 老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障害者施設に入所している者 当該施設の職員等

 里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者 当該里子の里親

 DV等避難者 民間支援団体の職員等

 留置施設又は刑事施設に留置又は収容されている未決拘禁者 弁護士

2 前項第4号アからまでに掲げる者を代理人とする場合、区は、代理人に対して受給権者との関係を証する資料を求める方法等により当該代理が、受給権者のために行うものであることを確認しなければならない。

3 代理人が給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状の提出又は申請書の委任欄への記載を行うことする。この場合、区は、代理人に対して、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求め、本人確認を行うものとする。

(申請書の提出の期限等)

第10条 申請書の提出受付開始日は、区長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限(申請書を郵送により区に提出する場合にあっては、発送期限)は、令和8年6月30日とする。

(支給の決定)

第11条 区は、第5条第1項の規定により申請書が提出されたとき又は第9条第1項に規定する者から申請書が提出されたときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給することを決定したときは、支給対象者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第12条 区は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請書の提出方法、申請書の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、区民への周知を行うものとする。

(申請書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 区が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第8条第1項に規定する者から第10条第2項の提出期限までに申請書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 区が第11条の規定による支給の決定後、申請書の不備を理由に口座振込が行えず、区が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請書は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第14条 区は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

画像

画像画像

荒川区物価高騰対応給付金支給事業実施要綱

令和7年12月25日 種別なし

(令和7年12月25日施行)