○荒川区学校運営協議会規則
令和8年1月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(1) 学校 荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)別表に掲げる小学校及び中学校
(2) 対象学校 協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。
(3) 保護者 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者をいう。
(4) 地域住民 対象学校の所在する地域の住民をいう。
(趣旨)
第3条 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議し、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び対象学校の校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の対象学校の運営への参画、支援及び協力を促進することにより、対象学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、対象学校の運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第4条 教育委員会は、前条の趣旨を踏まえ、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者、地域住民等の意見を聞くものとする。
(学校運営の基本的な方針の承認)
第5条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営方針に関すること。
(学校運営等に関する意見の申出)
第6条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会または対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第3条の規定を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、対象学校に関して個人を特定しての意見を述べることはできない。
(学校運営等に関する評価)
第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民に対して、前項に規定する評価について情報提供を行うものとする。
(委員の委嘱)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)の数は5名以上とし、次の各号に掲げる者については、教育委員会が校長の推薦により委嘱する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
2 教育委員会は、委員の委嘱を校長に委任することができる。この場合において、校長は委嘱した委員について教育委員会に事後に報告するものとする。
3 教育委員会は、第1項に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者を委嘱することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利目的、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動をとること。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の場合を除き、年度途中に委嘱された委員の任期は、当該年度末までとする。
(報酬)
第11条 委員に対する報酬は、別に定める。
(委員長及び副委員長)
第12条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第13条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
(1) 第9条の規定に違反したと認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。