○荒川区就学前教育プログラム検討会設置要綱

平成27年2月2日

制定

26荒子保第4268号

(副区長決定)

(設置)

第1条 人格形成の基礎を培う乳幼児期の教育及び保育の一層の充実を図るとともに、保育園、幼稚園及び小学校の連携や保護者支援を推進することを目的として、荒川区の就学前教育の指針となるプログラム(以下「荒川区就学前教育プログラム」という。)を作成するため、荒川区就学前教育プログラム検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 荒川区就学前教育プログラムの検討及び作成

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、次の表の右欄に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、任命する委員30人以内をもって組織する。

検討委員

学識経験者

荒川区立保育園長又は副園長

私立保育園長又は副園長(公設民営園を含む。)

認証保育所代表

区立幼稚園長又は副園長

私立幼稚園長又は副園長

区立こども園長又は副園長

区立小学校長又は副校長

教育委員会事務局指導主事

その他区長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の3月31日までとする。

(招集)

第4条 会議は、子ども家庭部長又は教育委員会事務局教育部長が招集する。

2 区長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(検討グループへの所属)

第5条 検討会は、発達に応じたプログラムを検討するため、乳児グループ、幼児グループ及び保・幼・小連携グループ(以下これらを「検討グループ」という。)を置く。

2 委員は、いずれかの検討グループに所属するものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

3 検討グループにチーフを置き、委員の互選により選出する。

(検討グループ会議等の招集)

第6条 検討グループ会議は、子ども家庭部長又は教育委員会事務局教育部長が招集する。

2 区長は、必要があると認めるときは、部会間の調整をするためチーフ会議を開催することができる。

3 前項に規定するチーフ会議は、子ども家庭部長又は教育委員会事務局教育部長が招集する。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、子ども家庭部保育課及び教育委員会事務局指導室で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、子ども家庭部長及び教育委員会事務局教育部長が定める。

荒川区就学前教育プログラム検討会設置要綱

平成27年2月2日 種別なし

(令和7年5月31日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成27年2月2日 種別なし
令和7年5月31日 種別なし