○荒川区子育て施設等における防災備蓄品購入補助金交付要綱

令和4年9月30日

制定

(4荒子保第2122号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区子育て施設等における防災備蓄品購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)において子育て施設等を運営する事業者に対し、防災備蓄品の購入に要する費用を補助することにより、子育て施設等の災害に対する備えを充実させ、区内における子育て施設等の安全性を高め、安全かつ安心な子育て施設等の運営の確保を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所(同条例別表第2に掲げる保育所を除く。)及び荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)第1条に規定する荒川区立こども園を除く。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)第1条に規定する幼稚園を除く。以下「幼稚園」という。)、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設(以下「幼稚園類似の幼児施設」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所、法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所、同条第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び家庭的保育事業実施要綱(平成22年6月25日付22福保子第437号)別表2の1(1)(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。

(2) 防災備蓄品 子育て施設等の児童、職員その他避難をする必要のある者が、災害時における避難のために必要な間、子育て施設等に滞在するための飲料水、非常食その他避難所としての機能を果たすために必要な物品をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区内において子育て施設等を運営する事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が防災備蓄品の購入に要する費用とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の額は、次条の規定による申請をする日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日時点における子育て施設等の定員数に1人当たり550円を乗じて得た額と補助対象経費とを比較して、いずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに、荒川区子育て施設等における防災備蓄品購入補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に領収書その他の必要な書類を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付額の確定)

第8条 区長は、前条の規定による申請等があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することを適当と認めた場合は、補助金の交付の決定及び交付額の確定をし、荒川区子育て施設等における防災備蓄品購入補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、当該決定に係る補助金を速やかに交付する。

(補助条件)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の取扱い)

第10条 補助事業者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第3号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

別紙

補助条件

第1 申請の取下げ

申請者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

申請者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 決定の取消し

1 申請者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の交付の決定をした後においても適用する。

第5 補助金の返還

第2又は第4の1の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

第6 違約加算金

第4の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第7 延滞金

第6の規定により申請者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第8 他の補助金等の一時停止等

申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第9 消費税等に係る仕入控除税額の取扱い

1 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、1の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

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荒川区子育て施設等における防災備蓄品購入補助金交付要綱

令和4年9月30日 種別なし

(令和7年7月1日施行)