○荒川区妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業の一体的事業実施要綱
令和7年4月1日
制定
(7荒健健第53号)
(副区長決定)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 妊婦のための支援給付(第4条―第12条)
第3章 妊婦等包括相談支援事業(第13条―第18条)
第4章 その他(第19条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第8条の妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3第22項の妊婦等包括相談支援事業について、子子法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「子子規則」という。)並びに児福法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福規則」という。)に定めるもののほか妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業の実施のために必要な事項を定めることにより、妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業を一体的に実施し、妊婦等に対して妊娠期から子育て期までの期間にわたり切れ目のない支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 妊婦等のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業の一体的事業(以下「一体的事業」という。)の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。ただし、一体的事業の効果的な実施の観点から、一体的事業のうち区以外の者への委託が可能な事業については、一体的事業の趣旨に照らして区が適当であると認める者を選定し、一体的事業の一部の実施を当該者に委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、子子法及び子子規則並びに児福法及び児福規則で使用する用語の例による。
第2章 妊婦のための支援給付
(妊婦支援給付金の内容)
第5条 令和7年4月1日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号)の規定に基づき区市町村から支給される出産応援ギフトの支給を受けている妊婦は、子子法第10条の12に規定する妊婦支援給付金から、5万円を控除した額を支給する。
(妊婦給付認定)
第6条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(別記第1号様式。以下「認定申請書」という。)を区に提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。
2 申請者は、他の区市町村で妊婦のための支援給付を受けているかどうかについての申告並びに区が一体的事業を適切に実施するために関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
(胎児の数等の届出)
第7条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合は、その日)以後に、区に対し、胎児の数の届出書(別記第4号様式。以下「胎児数等届出書」という。)により胎児の数その他子子規則第1条の4の3に規定する事項を届け出なければならない。
2 前項の規定により胎児の数等の届出を行う者(以下「届出者」という。)は、他の区市町村で妊婦支援給付金の支給を受けているかどうかについての申告をしなければならない。
3 第1項の胎児数等届出書の記載に容易に補正できない程度の誤りがあるとき、又は添付書類に著しい不備があるときは、これを届出者に返付するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 区は、妊婦給付認定者が区外の住所地を有するに至ったと認めるときその他子ども・子育て支援法施行令第1条の2に規定するときは、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定を取り消すことができる。この場合において、区は、妊婦給付認定取消通知書(別記第5号様式)を当該妊婦給付認定者に交付するものとする。
(申請等の期限)
第9条 第6条第1項の規定による申請は、医療機関を受診し、胎児心拍を確認された日から起算して2年を経過する日の前日までに行わなければならない。
2 第7条第1項の規定による届出は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合は、その日)から起算して2年を経過する日の前日までに行わなければならない。
(支給方法)
第10条 妊婦支援給付金の支給は、妊婦本人名義の口座への振り込み、東京都出産・子育て応援事業実施要綱(令和3年3月19日付2福保子家第1940号)第5に規定するクーポンの支給のほか、区長が別に定める方法で行うものとする。
2 区は、妊婦支援給付金の支払いをするときは、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金支払通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。
第3章 妊婦等包括相談支援事業
(対象者)
第11条 妊婦等包括相談支援事業の対象者は、区内に住所を有する妊婦、その配偶者その他区長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者とする。
(実施内容)
第12条 妊婦等包括相談支援事業は、次のとおり行うものとする。
(1) 妊娠前期の面談等
ア 対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。ただし、当該妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族は、面談に同席することができる。
イ 実施時期は、妊娠の届出時のほか、別途妊婦が予約した日とする。この場合において、区は、妊婦と共に妊娠期の過ごし方等出産までの見通しを立て必要な支援に早期につなげるため、可能な限り早期に実施するよう努めるものとする。
ウ 実施内容は、次に定めるところによる。
(ア) 区は、妊娠の届出をした妊婦に対し、区長が別に定める妊娠の届出時のアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)に必要事項の記載を求めた上で、区長が別に定める子育てガイド(以下「子育てガイド」という。)を交付し、妊娠期から出産後までの見通し及び過ごし方、必要となる各種の手続、利用することができる支援サービス等について妊婦と共に確認するための面談等を実施するものとする。
(イ) 区は、妊婦のための支援給付の案内及び申請の受付をするほか、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診を案内するとともに、必要な支援サービスの利用等の案内をするものとする。
エ 実施方法は、次に定めるところによる。区がこの面談等の業務を委託した場合においても、同様とする。
(ア) 面談は、妊婦が健康部健康推進課の相談窓口等に来訪した上での対面による方法又はオンラインの画面上における対面による方法による実施を基本とするものとする。ただし、妊婦が対面による面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合その他区長が適当であると認める場合には、区は、この面談の担当職員による居宅訪問等のアウトリーチによる面談を実施するものとする。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、対面による面談及びアウトリーチによる面談がいずれも困難な場合には、区は、これらの面談に代わる措置を電話により実施することも可能とするものとする。
(2) 妊娠後期の面談等
ア 対象者は、妊娠後8月頃(以下「妊娠後期」という。)の妊婦とする。ただし、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族は面談に同席することができる。
イ 実施時期は、出産間近で、かつ、就労している妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期を目安とした時期とする。
ウ 実施内容は、次に定めるところによる。
(ア) 区は、妊娠後25週頃に、面談等の案内文及び区長が別に定める妊娠後期のアンケート(以下「妊娠後期アンケート」という。)を送付するものとする。
(イ) 区は、妊婦から提出のあった妊娠後期アンケートの回答内容及び妊婦が利用している子育てガイドを基に、特に出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種の手続、利用することができる支援サービス等を妊婦と共に確認するための面談を実施するものとする。
(ウ) 区は、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて、必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。
エ 実施方法は、前号エに規定する実施方法の例による。
オ 区は、妊娠後期アンケートの提出がなかった妊婦について、電話等により妊娠後期アンケートの提出を求めるとともに、必要に応じて、対面、電話等による相談を実施するものとする。
(3) 出生後の面談等
ア 対象者は、出産した者とする。ただし、当該出産した者の配偶者、パートナー又は同居家族は面談に同席することができる。
イ 実施時期は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である出生後4月頃までの間とする。この場合において、この期間に出産した者、当該出産した者の配偶者、パートナー又は同居家族(以下「養育者」という。)の居所が不明であったこと、日本国外に居住していたこと等により面談等を実施できなかった場合は、区は、養育者に対して必要な支援に早期につなげるため、可能な限り早期に面談を実施することとする。
ウ 実施内容は、次に定めるところによる。
(ア) 区は、乳児家庭全戸訪問事業による訪問の際に、養育者に対し、区長が別に定める出生後のアンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通し及び過ごし方、必要となる各種の手続、妊婦のための支援給付等の利用することができる支援サービス等を養育者と共に確認するための面談等を実施するものとする。
(イ) 区は、面談等により把握した養育者の状況等に応じて、必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。
(ウ) (ア)の規定にかかわらず、区は、出生の届出後に健康部健康推進課において面談等を実施することができる。この場合において、区は、この面談等の対象者である児童の母が産褥期で安静が必要な時期であることに留意するとともに、産科医療機関等における産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されているとき等は、この面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関等と適切に情報共有を行うこととする。
(エ) 区は、イに規定する実施時期に面談を実施できなかった場合には、乳幼児健診等の産婦との交流事業において、この面談等を実施することとする。この場合において、区は、養育者に対して定期的に連絡を行い、面談等の実施を案内することとする。
エ 実施方法は、第1号エに規定する実施方法の例によることとする。
(4) 区は、前3号に規定する各面談等の実施後に、面談等の対象者に対して、子育て関連アプリケーション、ソーシャルネットワークシステム等を活用し、子育て支援等に関するイベント情報等の発信、随時の相談受付等を継続的に実施することとする。
(面談等の担当職員の配置及び要件)
第13条 区は、妊婦等包括相談支援事業の実施に当たり、必要な面談等の担当職員を配置するものとする。
2 前項の規定により配置される面談等の担当職員は、保健師又は助産師とする。ただし、区がこの面談等の業務を区以外の者に委託する場合は、保健師及び助産師のほか、次に掲げる研修を受けた保育士、利用者支援専門員等を配置することができる。
(1) 利用者支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第131号、こ支虐第122号、5文科初第2594号)に定める研修
(2) その他区長が認める研修
(面談等の相談記録の管理)
第14条 区は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等及び子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関等との連携)
第15条 区は、妊婦等包括相談支援事業をより効率的及び効果的に実施していくため、第6条第2項の規定による同意に基づき、必要に応じて関係機関等と面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら妊婦等包括相談支援事業を実施するものとする。
(留意事項)
第16条 区は、面談等の対象者が他の区市町村に里帰りをしている場合においても、当該対象者に対する面談等を実施するものとする。この場合において、区長は、当該対象者の希望、状況等により、当該対象者の里帰り先の他の区市町村に面談等の実施を依頼することができる。
3 面談等の対象者のうち、流産又は死産をしたもの及び対象乳幼児が死亡したもの(以下この項において「流産又は死産をした対象者等」という。)については、面談等の実施を要しないものとする。この場合において、区は、流産又は死産をした対象者等に対して、流産又は死産をした対象者等の希望に応じて対面、電話等による相談を実施するとともに、厚生労働省の相談窓口を案内する等、関係機関等と連携し、きめ細やかな対応を行うものとする。
第4章 その他
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、一体的事業の実施に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。






