○荒川区災害医療アドバイザーの設置に関する要綱

令和7年6月16日

制定

(7荒健衛第1209号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区の災害医療施策の推進に係る取組の実施に当たり、必要な助言、提案等を実施する災害医療アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次の業務を行うものとする。

(1) 区の災害医療に関する方針及び施策に関する助言及び提案

(2) 関係機関との連携体制構築に関する助言及び提案

(3) 関係機関との会議や連絡会等への出席

(4) 災害医療に関する知識、技能を有する人材の育成に関する助言、指導及び提案

(5) その他区の災害医療に関する助言及び提案

2 アドバイザーは、区が前項の職務を依頼し、あらかじめ指定した日に当該職務に従事するものとする。

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、前条の職務について必要な知識、能力、経験及び資格を有する者のうちから区長が委嘱する。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分を有しない。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内の期間で区長が定める期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(報酬)

第5条 アドバイザーの報酬は、次のとおり支払うものとする。

(1) 第2条に掲げる助言、指導、提案及び会議等に出席した場合 荒川区職員研修講師謝礼支払基準(平成26年荒管職第3824号)に準じて支払うものとする。

(2) 第2条に掲げる職務に関連して区が実施する訓練参加した場合 区と荒川区医師会との間で定めた合同訓練の参加に係る金額に基づき支払うものとする。

2 前項の謝礼は、その日の属する月の1日から末日までの期間につき、翌月の末日までに支払うものとする。

(業務報告)

第6条 アドバイザーは、前項の指定する日の職務の終了後、区に業務内容を報告するものとする。

2 前項に規定する業務内容の報告においては、別表に定める業務報告書を用いるものとする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、健康部生活衛生課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健所長が定める。

(附則)

この要綱は、令和7年6月16日から施行する。

画像

荒川区災害医療アドバイザーの設置に関する要綱

令和7年6月16日 種別なし

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
令和7年6月16日 種別なし