○荒川区生活困窮者支援会議設置要綱
令和7年4月1日
7荒福福第1405号
(副区長決定)
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を行うため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、荒川区生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を行うために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、会長及び構成員をもって構成する。
(会長等)
第4条 会長は、福祉部福祉推進課長の職にある者をもって充てる。
2 構成員は、支援の対象となる生活困窮者の生活実態等に応じて、生活困窮者に対する支援に関係する民間支援団体、区職員その他の関係者のうち会長が必要と認める者をもって充てる。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が構成員を選定して招集する。
2 会議の開催及び会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援会議の事務を処理するため、福祉部福祉推進課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。