○荒川区健康づくり推進事業所表彰実施要綱

令和7年6月27日

制定

(7荒産就第151号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、従業員の健康管理の維持及び増進のために具体的な取組を実施している区内の中小企業等(以下「事業所」という。)を表彰することにより、事業所のイメージ向上を図り、もって人材の確保及び定着に繋げることを目的とする。

(表彰の対象等)

第2条 表彰の対象は、区内に本店、支店、営業所等を有し、常時使用する従業員を雇用する事業所であって、各年度の8月1日時点において、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業所とする。

(1) 次に掲げる事項を全て満たす事業所

 前年度の定期健康診断受診率が実質100%(病気休職、育児休職等のやむを得ない理由を除いた受診率が100%である場合又は受診率が95%以上100%未満であるときに早期の受診を勧奨している場合をいう。)であること。

 受動喫煙防止対策に関する取組を実施していること。

 50人以上の事業所にあっては、ストレスチェックを実施していること。

(2) 次に掲げる健康づくりの取組のうち、3項目以上を行っている事業所

 健康管理アプリを活用した取組

 管理職又は従業員向けの健康意識の向上又は情報の発信

 従業員の健康に配慮した柔軟な働き方の実現又は職場環境づくり

 従業員間のコミュニケーションを活発にするための取組

 病気の治療と仕事を無理なく両立できる取組

 生活習慣の改善又は健康増進のための専門家によるサポートの提供

 従業員の食生活改善に向けた取組

 従業員が運動する機会を増やすための取組

 女性従業員の健康問題への配慮又は健康の維持・向上を目指す取組

 長時間労働者に対するサポート又は負担軽減の取組

 メンタルヘルス不調者へのサポート又は予防の取組

 喫煙率低下に向けた取組

 その他健康づくりに資するものであると区長が認める取組

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業所は、表彰対象事業所としない。

(1) この要綱による表彰を受けている事業所

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのある事業所

(3) その他表彰することが適当でないと区長が認める事業所

(表彰の申請)

第3条 表彰を受けようとする事業所の長は、区長が指定する日までに、荒川区健康づくり推進事業所表彰申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申請については、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、同項の書面に記載すべき事項等を区長に送信することにより、同項の書面の提出に代えることができる。

(表彰審査会)

第4条 表彰の適正を期するために、表彰審査会を設置する。

2 表彰審査会は、別表の職にある者をもって構成する。

3 表彰審査会の会長は、産業経済部長の職にある者をもって充てる。

(被表彰事業所の決定等)

第5条 表彰審査会は、第3条の規定による申請があったときは、当該申請をされた事業所について審査し、適当と認めるものを被表彰候補事業所として決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定を踏まえ、適当と認める事業所を被表彰事業所として決定し、その旨を被表彰事業所の長に通知するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、区長が行うものとする。

2 表彰は、表彰状及び記念品等の授与をもって行う。

(表彰の取消し)

第7条 区長は、表彰を行った後において、当該被表彰事業所に関し、表彰の趣旨に反する事由が判明したとき又は生じたときは、その表彰を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は産業経済部長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日より施行する。

別表(第4条関係)

職名

産業経済部長

産業経済部産業振興課長

産業経済部経営支援課長

産業経済部就労支援課長

健康部健康推進課長

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荒川区健康づくり推進事業所表彰実施要綱

令和7年6月27日 種別なし

(令和7年7月1日施行)