○荒川区読書活動推進プラン検討委員会設置要綱
令和7年6月24日
制定
(7荒地ゆ第940号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項及び荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例(令和5年荒川区条例第4号)第4条第1項の規定に基づき、荒川区における読書活動の推進に関する施策についてのプラン(以下「荒川区読書活動推進プラン」という。)の策定にあたり、広く意見を聴取し、必要な事項を検討するため、荒川区読書活動推進プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 荒川区における読書活動の施策に関すること
(2) 荒川区読書活動推進プランの案の策定に関すること
(3) 前号に掲げるもののほか、荒川区読書活動推進プラン策定に関して必要な事項に関すること
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 学識経験者
(2) 書店関係者
(3) 区職員
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名した者とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(設置期間)
第5条 委員会の設置期間は、委員会が設置された日から荒川区読書活動推進プランの策定日までとする。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員長は、第2条の所掌事務に関する調査研究を行うため、委員会の下に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会の内容その他委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会及び部会の庶務は、地域文化スポーツ部ゆいの森課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、荒川区読書活動推進プランの策定にあたり、必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、第8条を除き、荒川区読書活動推進プランの策定の日に、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区職員 | 地域文化スポーツ部を担任する副区長 地域文化スポーツ部長 総務企画部長 区民生活部長 産業経済部長 福祉部長 子ども家庭部長 教育部長 |