○荒川区職員ICT関連資格取得等助成要綱

令和7年6月18日

制定

(7荒管デ第395号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、職員の情報システムへの理解を深め、情報通信技術(以下「ICT」という。)に関する資質を養うとともに、これらの継続的な向上を図るため、ICTに関連する資格試験等を受験し、及び資格を保持しようとする職員に対し、ICTに関連する資格試験等の受験料及び資格保持等のための費用を助成することにより、もって効率的かつ質の高い区民サービスの提供を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 次条に規定する助成対象資格の試験又は助成対象試験(以下「助成対象資格試験等」という。)を受験し、若しくは助成対象資格に登録し、又は更新しようとする常勤職員

(2) その他この要綱による助成の目的に適合すると区長が認める者

(助成対象資格及び助成対象試験)

第3条 助成対象資格及び助成対象試験は次のとおりとする。

(1) 助成対象資格は、情報処理安全確保支援士その他区職員の業務遂行能力の向上に資するものとして管理部長が別に定める資格とする。

(2) 助成対象試験は、経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験その他区職員の業務遂行能力の向上に資するものとして管理部長が別に定める試験とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 助成対象資格試験等の受験料

(2) 助成対象資格の登録料、更新料その他当該資格の保持に当たり、直接的に必要な経費

(助成額等)

第5条 助成額は、前条各号に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。

2 助成金は、予算額の範囲内において交付するものとする。

3 助成対象者1人当たりの助成回数の上限は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる経費

同一年度内に1回

(2) 前条第2号に掲げる経費

同一の資格に対して同一年度内に1回

(助成申請)

第6条 第4条第1号に掲げる経費の助成を受けようとする助成対象者は、助成対象資格試験等の申込みをした日以後、荒川区職員ICT関連資格取得等助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に受験資格要領、受験票等の助成対象試験の受験を証する書類及び同号に掲げる経費を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 第4条第2号に掲げる経費の助成を受けようとする助成対象者は、助成対象資格の登録、更新等(以下「登録等」という。)の申込みをした日以後、申請書に手続案内等の登録等に係る手続の内容を証する書類、受付通知等の申込みを証する書類及び同号に掲げる経費を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書及び必要な書類(以下「申請書等」という。)は、申込みをした日以後3か月以内かつ申込みをした日が属する会計年度の末日までに提出しなければならない。

(助成決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査の上、助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)の能力及び意欲並びに公務への影響を総合的に判断して助成の可否を決定し、荒川区職員ICT関連資格取得等助成決定通知書(別記第2号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成が決定した者(以下「助成決定者」という。)は、荒川区職員ICT関連資格取得等助成請求書(別記第3号様式)に、第4条各号に掲げる助成対象経費の支出を証する書類を添え、区長に助成金の請求をするものとする。

(助成金の支出)

第9条 区長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査の上、荒川区職員ICT関連資格取得等助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するとともに、請求の時期に応じて別表に定める月に助成金を支出するものとする。

(手続等の完了報告)

第10条 第4条第2号に規定する経費について第7条の規定により助成が決定した者は、登録手続等の完了後1か月以内に、登録証等の登録手続等の完了を証する書類を区長に提出しなければならない。

(助成決定の取消し)

第11条 助成決定者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、区長は、助成決定を取り消すとともに、荒川区職員ICT関連資格取得等助成取消通知書(別記第5号様式)により当該助成決定者に通知するものとする。

(1) 助成金の支出までの間に職員の身分を失った場合

(2) 不正な手段を用いて助成を受けた場合

(3) その他前2号に類すると認められる事由が判明した場合

(助成金の返還)

第12条 前条の規定により助成決定を取り消したときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、区長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

請求時期

交付時期

4月~6月

7月

7月~9月

10月

10月~12月

1月

1月~3月

4月

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荒川区職員ICT関連資格取得等助成要綱

令和7年6月18日 種別なし

(令和7年6月18日施行)