○荒川区犬猫の保護譲渡相談支援事業助成金交付要綱
令和6年3月31日
制定
(5荒健衛第5221号)
(通則)
第1条 荒川区犬猫の保護譲渡相談支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)の趣旨を踏まえ、荒川区内(以下「区内」という。)に住所を有する者(以下「区民」という。)が飼育の継続が困難となった飼い犬若しくは飼い猫(以下「飼い犬等」という。)又は主として区内の屋外に生息し、かつ、所有者がいない猫(以下「飼い主のいない猫」という。)のうち、概ね生後6か月以内の猫その他区長が認める猫(以下「飼い主のいない子猫」という。)の保護及び譲渡を行う団体等に対して、その費用の一部を助成することにより、飼い主及びその周辺の住環境の悪化を抑え、もって飼い犬等の遺棄及び殺処分の防止を図るとともに、飼い主のいない猫の増加を抑制することで、人と犬又は猫(以下「犬猫」という。)の共生及び区民の良好な生活環境の確保の両立に寄与することを目的とする。
(1) 保護 飼い犬等又は飼い主のいない子猫の引取りを行うこと及び譲渡を行うまでの間、一時的に飼い犬等又は飼い主のいない子猫を飼養することをいう。
(2) 譲渡 保護を行った飼い犬等又は飼い主のいない子猫を新たな飼い主に譲り渡すことをいう。
(3) 継続飼養 飼い犬等又は飼い主のいない子猫を譲り渡す相手方の募集、探索等を行ったにもかかわらず、飼い犬等又は飼い主のいない子猫を譲り渡すに至らなかった場合において、継続して飼い犬等又は飼い主のいない子猫を飼養することをいう。
(助成対象団体)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たす団体のうち、区長が適当と認めた団体とする。
(1) その代表者が区民であること。
(2) 区内の犬猫について、譲渡を前提とした保護の活動をしていること。
(3) その構成員及び活動者が、荒川区暴力団排除条例(平成24年3月荒川区条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(1) 当該助成対象団体が、本要綱の目的や方針、事業内容等を遵守しないとき。
(2) 当該助成対象団体が不正、違法等の行為を行ったと区長が認めるとき。
(3) 当該助成対象団体が前条1項に定める要件に該当しなくなったとき。
(4) 当該助成対象団体から、荒川区犬猫の保護譲渡相談支援事業団体認定取消申請書(別記第3号様式)により本事業の助成対象団体としての認定取消しの申出があったとき。
(相談支援の内容)
第6条 区は、飼い犬等の飼育の継続が困難である旨の相談が区にあった場合は、その飼育の状況について現地調査等を行うものとする。
3 区は、飼い主のいない子猫がいる旨の相談が区にあった場合は、その状況について聴取し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
(助成対象事業)
第7条 この要綱による助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象団体が、助成対象飼い犬等又は助成対象子猫の保護及び譲渡を行う事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、過去に区が交付した助成金に係る助成対象事業として保護及び譲渡が完結したことがある助成対象飼い犬等又は助成対象子猫の保護及び譲渡については、助成対象事業としない。
(1) 保護に要した経費
ア 助成対象飼い犬等 助成対象団体が助成対象飼い犬等を保護するために負担した不妊去勢手術費、検査費、譲渡までの飼養管理に要する費用その他助成対象飼い犬等の保護に要する経費として区長が適当と認める経費
イ 助成対象子猫 助成対象団体が助成対象子猫を保護するために負担した検査費、譲渡までの飼養管理に要する費用その他助成対象子猫の保護に要する経費として区長が適当と認める経費
(2) 譲渡に要した経費(継続飼養を含む。) 助成対象団体が助成対象飼い犬等又は助成対象子猫を譲渡するために負担した譲渡先調査費、動物搬送費、マイクロチップ装着費その他助成対象飼い犬等又は助成対象子猫の譲渡に要する経費として区長が適当と認める経費
2 前項の飼養管理に要する経費は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成18年東京都規則105号)第17条第10項第2号に定める額を1日当たりの限度とする。
(1) 保護に要した経費
ア 助成対象飼い犬等 前条第1項第1号アに定める経費(以下「助成対象飼い犬等の保護経費」という。)の全額と7万5,000円とを比較していずれか少ない方の額
イ 助成対象子猫 前条第1項第1号イに定める経費(以下「助成対象子猫の保護経費」という。)の全額と6万円とを比較していずれか少ない方の額
(2) 譲渡に要した経費(継続飼養を含む。) 前条第1項第2号に定める経費(以下「譲渡経費」という。)の全額と2万5,000円とを比較していずれか少ない方の額
対象経費 | 助成金額 | 控除額 | 助成上限額 |
保護に要した費用 | 助成対象飼い犬等の保護経費の全額 | 助成対象飼い犬等の保護経費又は助成対象子猫の保護経費の全額が助成対象経費の全額に占める割合に応じて按分した収入の額 | 7万5,000円(助成対象年度の前年度において助成金の交付を受けている場合は、その交付額を差し引いた額) |
助成対象子猫の保護経費の全額 | 6万円(助成対象年度の前年度において助成金の交付を受けている場合は、その交付額を差し引いた額) | ||
譲渡に要した費用(継続飼養を含む。) | 譲渡経費の全額 | 譲渡経費の全額が助成対象経費の全額に占める割合に応じて按分した収入の額 | 2万5,000円(助成対象年度の前年度において助成金の交付を受けている場合は、その交付額を差し引いた額) |
3 助成金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(助成金の交付申請)
第10条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、荒川区犬猫の保護譲渡相談支援事業助成金交付申請書(別記第7号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、助成対象飼い犬等又は助成対象子猫の保護開始日以後に行わなければならない。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定するときは、別紙の助成条件を付するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定団体は、助成対象事業が完了したとき、又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区犬猫の保護譲渡相談支援事業助成金報告書兼交付請求書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第15条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付している助成金があるときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(団体の責務)
第16条 交付決定団体は、保護及び譲渡の実施に伴い生じた問題等について、責任をもって対応しなければならない。
2 交付決定団体は、助成対象飼い犬等又は助成対象子猫の保護を開始した後、適正な飼養及び管理を行うとともに、当該助成対象飼い犬等又は助成対象子猫を譲渡するに当たっては、譲渡先の環境が、当該助成対象飼い犬等又は助成対象子猫が終生幸せに暮らせるような環境であることを確認しなければならない。
3 交付決定団体は、この助成金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(報告)
第17条 区長は、保護及び譲渡の実施の状況について、必要があると認めるときは、交付決定団体に報告を求めることができる。
2 区長は、前項の規定による報告を受けた結果、交付決定団体が行う助成対象事業が、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、当該助成対象事業について、助成対象団体に対しこれに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。