○荒川区立保育所年末保育事業実施要綱

平成20年11月1日

制定

(20荒子保第1117号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が就労等の理由により年末に当該児童を保育することが困難な場合に、区立保育所(以下「保育園」という。)において一時的に保育(以下「年末保育」という。)をすることにより、保護者の年末における就労等を支援し、もって児童及び保護者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 年末保育の対象児童は、保育園に入所している生後6か月から小学校就学前までの健康な児童であって、当該児童の保護者が年末に次の各号のいずれかに該当する者である場合とする。

(1) 日中に居宅外で労働をするとき。

(2) 日中に居宅内で、児童と離れて日常の家事以外の労働をするとき。

(3) 病気、出産等のため入院し、又は通院するとき。

(4) 親族を介護し、又は看護するとき。

(5) その他区長が特に必要があると認めるとき。

(実施施設)

第3条 年末保育を実施する保育園は、荒川区立荒川さつき保育園とする。

(実施日)

第4条 年末保育の実施日は、12月29日から同月31日までとする。

(保育時間)

第5条 年末保育の実施時間は、午前7時15分から午後6時15分までの間で保育が必要な時間とする。

(定員)

第6条 年末保育の定員は30人とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を遵守の上、前項の定員を超えて年末保育の利用を受け入れることができる。

(利用の申込み)

第7条 年末保育を受けようとする対象児童の保護者は、年末保育申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 保護者の勤務証明書(別記第2号様式)

(2) その他年末保育を実施する上で区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申込みは、原則として年末保育の利用を希望する日の1週間前までに行うものとする。

(利用承諾)

第8条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その可否を決定し、年末保育承諾通知書(別記第3号様式)又は年末保育不承諾通知書(別記第4号様式)により申込者に通知する。

2 区長は、次に掲げる場合には、年末保育の承諾をしないものとする。

(1) 年末保育の承諾を受けた者が第6条の定員に達している場合

(2) 荒川区保育の実施等に関する条例(平成9年荒川区条例第46号)第4条に規定する保育料(給食費等を含む。)を滞納している場合

(3) その他年末保育を実施することが困難と認められる場合

(保育料の額)

第9条 年末保育の実施に係る対象児童1人当たりの保育料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1日6時間以内の場合 2,000円

(2) 1日6時間を超える場合 4,000円

2 区長は、特に認める場合は、前項の保育料を徴収しないことができる。

(保育料の納付)

第10条 前条第1項の保育料は、年末保育を利用した日の属する月の翌月末日までに、区長に納付しなければならない。

(利用の辞退)

第11条 年末保育の利用を辞退しようとする者は、原則として年末保育を辞退しようとする日の前日までに年末保育利用辞退届(別記第5号様式。以下「辞退届」という。)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、辞退届の提出が年末保育を辞退しようとする日以降にあった場合、又は辞退届の提出がなかった場合は、区長は、児童1人につき1日当たり2,000円(以下「キャンセル料」という。)を徴収する。

3 区長は、第9条第2項の規定による保育料を徴収しなかった者について、キャンセル料を徴収しないことができる。

(利用承諾の取消し)

第12条 区長は、保護者又は対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 偽りの利用の申込みその他年末保育の公正な利用に反する行為を行ったとき。

(2) 第2条の要件を欠くこととなったとき。

(3) その他年末保育を実施することが困難な事情が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承諾を取り消したときは、年末保育利用承諾取消通知書(別記第6号様式)により申込者に通知する。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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荒川区立保育所年末保育事業実施要綱

平成20年11月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)