○荒川区乳幼児健康診査実施要綱

令和7年3月31日

制定

(6荒健健第4647号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により実施する乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)に対する健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し必要な事項を定め、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(健診の種類)

第2条 健診の種類は、別表に定めるところによる。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、区内に住所を有し、かつ、別表の対象者の年齢又は月齢の欄に掲げる年齢又は月齢(以下「対象年齢等」という。)の乳幼児とする。ただし、特に区長が認める場合は、この限りではない。

(実施機関)

第4条 健診の実施機関は、別表の実施機関の欄に掲げる者とする。

(健診回数)

第5条 健診は、対象年齢等に達するごとに1回受診できるものとする。

(健診内容)

第6条 健診の内容は、次に掲げるところによる。

(1) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第2条に定められた項目及びこれに準ずる項目

(2) 産婦等乳幼児の保護者に対する必要な指導

(委託契約)

第7条 別表に定める健診の一部は、同表に掲げる実施機関に委託し実施するものとし、実施機関の代表者とそれぞれ業務委託契約を締結するものとする。

(費用負担)

第8条 健診に係る乳幼児の保護者の費用負担額は、無料とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項については、保健所長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 荒川区乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱(平成21年4月1日付け21荒健健第14―3号)は、廃止する。

別表


健診の種類

対象者の年齢又は月齢

実施機関

1

4か月児健康診査

満3か月を超え満6か月未満

荒川区保健所

2

6か月児健康診査

満6か月を超え満8か月未満

公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)又は一般社団法人荒川区医師会(以下「荒川区医師会」という。)に加入しており、かつ、健診に協力する東京都内の医療機関及び東京都医師会及び荒川区医師会に非加入であり、かつ、区と個別に契約している東京都内の医療機関

3

9か月児健康診査

満9か月を超え満11か月未満

4

1歳6か月児健康診査

満1歳6か月を超え満2歳未満

内科

荒川区医師会に加入しており、かつ、健診に協力する区内の医療機関

歯科

荒川区保健所

5

3歳児健康診査

満3歳を超え満4歳未満

荒川区保健所

荒川区乳幼児健康診査実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
令和7年3月31日 種別なし