○荒川区特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和7年3月31日

制定

(6荒健健第4973号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける者に対し、不妊治療に係る医療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象となる不妊治療)

第2条 この要綱による助成の対象となる不妊治療は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱(令和4年10月7日付け4福保子家第995号。以下「都要綱」という。)による医療費の助成の対象となる不妊治療とする。

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条に規定する不妊治療の費用として医療機関に支払った費用(当該不妊治療について次に掲げる法による療養の給付又は他の法令による医療の給付を受けたときは、当該給付の額を控除した費用)とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる者は、荒川区内に住所を有する者のうち次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

(1) 都要綱の規定による助成の承認の決定を令和7年4月1日以後に受けていること。

(2) 前号の決定を受けた日から1年以内であること。

(3) 治療開始時から助成金の申請時まで継続して配偶者と法律上の婚姻関係にあること又は事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとして区長が別に定める要件を満たしていること。

(4) この要綱による助成を受けようとする医療費について、荒川区又は他の区市町村から同種の助成(都要綱による助成を除く。)を受けていないこと。

(助成金の額)

第5条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の額から都要綱により助成を受けた助成金の額を除いた額とし、5万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、荒川区特定不妊治療費助成申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 都要綱による助成の承認の決定を受けた特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し

(2) 東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、荒川区特定不妊治療費(先進医療)助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、同条の規定による通知後、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(助成条件)

第9条 区長は、この助成金の交付に際して、必要な条件を付すことができる。

(助成金の返還)

第10条 区長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたと認められたとき、又は交付後に過誤額が確認されたときは、交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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荒川区特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)