○荒川区障害児補装具費の支給に係る利用者負担額助成実施要綱
令和7年4月1日
制定
6荒福障第8627号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、障害児に係る補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に関して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給に係る利用者負担額を助成することにより、障害児を養育する保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、法第76条第2項の規定により、補装具費の額の算定に当たって同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して控除することとされた額をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)で使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成(以下「利用者負担額助成」という。)の対象者(以下「助成対象者」という。)は、法第76条第1項に規定する補装具費の支給申請をした障害児の保護者であって、利用者負担額が生じるものとする。
(助成の額)
第4条 利用者負担額助成の額は、利用者負担額の全額とする。
(助成の申請)
第5条 助成対象者から法第76条第1項に規定する補装具費の支給申請があったときは、利用者負担額助成の申請があったものとみなす。
(助成の決定)
第6条 荒川区長(以下「区長」という。)は、前条の規定による利用者負担額助成の申請があったときは、その内容を審査し、申請内容が適当と認めたときは、補装具費の支給決定に併せて利用者負担額助成の決定をするものとする。
(助成額の請求)
第7条 前条の規定により利用者負担額助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、区長に対し、補装具費の請求に併せて、当該利用者負担額助成の額を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が補装具の購入等に関する契約を締結した事業者に対し、利用者負担額助成の請求に関する事務を委任した場合は、当該事業者は当該受給者に代わって利用者負担額助成の額を請求することができる。
(助成の決定の取消し及び助成額の返還)
第8条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により利用者負担額助成の決定を受けたときは、当該利用者負担額助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により利用者負担額助成の決定を取り消した場合において、既に利用者負担額助成が行われているときは、期限を定めて当該利用者負担額助成の全部又は一部の額の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。