○荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金交付要綱
令和7年3月24日
制定
6荒福障第8200号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、計画相談支援等を行う事業所に対し、区が補助金を交付することにより障害者及び障害児の相談支援体制を整備し、障害者及び障害児に対する包括的支援体制の推進を図ることを目的とする。
(1) 計画相談支援等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項の計画相談支援又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第67項の障害児相談支援をいう。
(2) 相談支援事業者 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者である者をいう。
(3) 相談支援事業所 障害者総合支援法第51条の20第1項の特定相談支援事業所又は児童福祉法第24条の28第1項の障害児相談支援事業所である区内の事業所をいう。
(4) 基幹相談支援センター 障害者総合支援法第77条の2の基幹相談支援センターをいう。
(5) 相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定計画相談支援事業基準」という。)第3条第1項の相談支援専門員又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定障害児相談支援事業基準」という。)第3条第1項の相談支援専門員である者をいう。
(6) 相談支援員 指定計画相談支援事業基準第3条第4項の相談支援員又は指定障害児相談支援事業基準第3条第4項の相談支援員である者をいう。
(7) 常勤 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「障害者総合支援法指定基準解釈通知」という。)第二2(3)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日付け障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「児童福祉法指定基準解釈通知」という。)第二2(1)の常勤をいう。
(8) 専従 障害者総合支援法指定基準解釈通知第二2(4)又は児童福祉法指定基準解釈通知第二2(4)の専従をいう。
(9) 新規配置 区内の相談支援事業所に新たに相談支援専門員又は相談支援員(区内の他の相談支援事業所に既に配置されている者を除く。)を配置することをいう。
(補助の種類等)
第4条 補助の種類は次に掲げるとおりとし、補助の対象となる経費は別表第1に掲げる経費のうち、区長が認めるものとする。
(1) 相談支援事業所の増員補助
(2) 相談支援事業所の新規開設又は移転補助
(3) 相談支援事業所の協働体制確保補助
(1) 相談支援事業所の増員補助
ア 相談支援専門員又は相談支援員を新規配置する相談支援事業者であること。
イ 相談支援事業所の相談支援専門員及び相談支援員の数が、直近12か月のうち最も多い月に比して増員となっていること(離職、異動等により減員となった後、12か月以内に相談支援専門員又は相談支援員を新規配置した場合を除く。)。
ウ 新規配置した相談支援専門員又は相談支援員が常勤かつ専従であること。
エ ウの相談支援専門員又は相談支援員が、区内利用者に対し1件以上計画相談支援等を行っていること。
(2) 相談支援事業所の新規開設又は移転補助
ア 新規開設補助
(ア) 区の相談支援事業所の指定(区直営の相談支援事業所に対するものを除く。)を受けて区内で相談支援事業所を新たに開設する予定である相談支援事業者であること。
(イ) 区が設置する基幹相談支援センターが主催する相談支援連絡会に参加し、相談支援の質の向上に努めていること。
(ウ) 区全域を対象として支援を行うこと。
イ 移転補助 相談支援専門員又は相談支援員を新規配置し、かつ、増員に伴い区内で移転した相談支援事業者であること。
(3) 相談支援事業所の協働体制確保補助
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「障害者総合支援法留意事項通知」という。)第四1(2)③(一)イ又は児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日付け障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「児童福祉法留意事項通知」という。)第四1(2)③(一)イに規定する他の相談支援事業所と協働により体制を確保する相談支援事業者であること。
イ 障害者総合支援法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)又は児童福祉法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)に規定する体制要件、事業所要件及び人員配置要件を満たしていること。
ウ 区内の相談支援事業所と連携を図り、相談支援の質の向上に努めていること。
(1) 相談支援事業所の増員補助 補助に係る相談支援専門員又は相談支援員が行った計画相談支援等1件につき、次に掲げる額とする。
ア 相談支援専門員
2万円とし、1事業所につき500万円を上限とする。
イ 相談支援員
1万円とし、1事業所につき250万円を上限とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1事業所につき500万円を上限とする。
(ア) 補助上限額に達するまでに相談支援専門員を新規配置したとき。
(イ) 補助上限額に達するまでに補助対象者の相談支援員の職種が相談支援専門員となったとき。
(2) 相談支援事業所の新規開設又は移転補助 1月につき2万4,000円。ただし、補助期間は1事業所につき申請月から12か月間とする。
(3) 相談支援事業所の協働体制確保補助 1月につき、次に掲げる額に常勤かつ専従の相談支援専門員又は相談支援員の数を乗じて得た額。ただし、1事業所につき1月当たり10万円を上限とし、補助期間は申請月から12か月間とする。
ア 相談支援専門員 2万円
イ 相談支援員 1万円
2 前項の規定は、前年度にこの要綱に基づき補助金の交付の決定を受けた相談支援事業者で、継続して補助金の交付を受けようとするものの申請について準用する。
3 区長は、第1項の規定による決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(変更又は中止の申請)
第9条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業計画の内容を変更し、又は当該決定に係る事業を中止しようとするときは、荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金交付変更・中止承認申請書(別記第4号様式)を提出して区長の承認を受けるものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付が暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第1号の暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 実績報告
補助事業者は、補助事業が終了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金実績報告書に別表第3に掲げる書類のうち補助対象期間に係るものを添えて指定された期日までに区長に提出しなければならない。
第2 立入検査
区長は、補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、その職員に、補助対象の施設若しくは事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。
第3 決定の取消し
区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
第4 補助金の返還
区長は、第3の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第5 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第3の1規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第4の規定によりその返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、第4の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第6 延滞金の計算
第5の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 他の補助金等の一時停止等
補助事業者が第4の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、補助事業者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第8 帳簿等の整備及び保存
1 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を常に整備し、区長から帳簿等の提出の指示があったときは、当該帳簿等を速やかに提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の実施に関する書類及び帳簿等を、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
別表第1(第4条関係)
補助の種類 | 補助対象経費 |
相談支援事業所の増員補助 | 相談支援事業所の増員に係る人件費(給与、賞与、法定福利費、各種手当等) |
相談支援事業所の新規開設又は移転補助 | 相談支援事業所の新規開設又は移転に係る需用費、使用料及び賃借料、通信運搬費、備品購入費等 |
相談支援事業所の協働体制確保補助 | 相談支援事業所の協働体制の確保に係る人件費(給与、賞与、法定福利費、各種手当等)、需用費、使用料及び賃借料、通信運搬費、備品購入費等 |
別表第2(第7条関係)
補助の種類 | 添付する書類 |
相談支援事業所の増員補助 | 1 荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金調書(増員補助)(別記第9号様式) 2 相談支援専門員及び相談支援員の配置状況報告書(別記第9―2号様式) 3 補助対象者の資格に関する資料 4 補助対象者の雇用契約書 |
相談支援事業所の新規開設又は移転補助 | 1 新規開設 障害者総合支援法第79条の規定に基づく事業開始届の写し 2 移転補助 (1) 移転先の不動産に係る契約書の写し (2) 荒川区指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年荒川区規則第27号)第4条に規定する変更届出書の写し |
相談支援事業所の協働体制確保補助 | 1 荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金調書(協働体制確保補助)(別記第10号様式) 2 障害者総合支援法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)a(c)又は児童福祉法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)a(c)の規定に基づく協定書の写し |
別表第3(第10条関係)
補助の種類 | 添付する書類 |
相談支援事業所の増員補助 | 1 荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助事業実績報告調書(増員補助)(別記第11号様式) 2 補助対象相談員の勤怠状況を証する資料 3 補助対象相談員の計画相談支援等の状況を証する資料 4 収支決算書 |
相談支援事業所の新規開設又は移転補助 | 計画相談支援等の状況を証する資料 |
相談支援事業所の協働体制確保補助 | 1 荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助事業実績報告調書(協働体制確保補助)(別記第12号様式) 2 障害者総合支援法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)a(c)又は児童福祉法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)a(c)の規定に基づくケース共有会議、事例検討会等を月2回以上実施したことを証する資料 3 障害者総合支援法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)b(b)又は児童福祉法留意事項通知第四1(2)③(一)イ(イ)b(b)の規定に基づく専門部会に参加し、個別事例の報告等を行ったことを証する資料 4 常勤かつ専従の相談支援専門員及び相談支援員の勤怠状況を証する資料 5 収支決算書 |