○荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金交付要綱
令和7年4月1日
制定
(6荒環環第3017号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地球温暖化につながる温室効果ガスの削減に配慮した省エネルギー及び創エネルギー機器等を設置した者に対し、荒川区(以下「区」という。)が購入に要する経費の一部を助成することにより、ゼロカーボンシティの実現に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 人の居住の用に供する区内の家屋をいう。
(2) 事業所 事業の用に供する区内の建築物をいう。
(3) 集合住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に規定する建築物のうち、区内の共同住宅の用途に供するもの(その他の用途を併用するものを含む。)をいう。
(4) 共用部分 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分(賃貸集合住宅にあっては、独立して住居としての用に供することができる部分以外の建物の部分及び建物の附属物)をいう。
(5) 管理組合等 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同法同条第4号に規定する管理者等をいう。
(6) 太陽光発電システム 太陽光を利用して発電する装置で、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けているもの又は同等以上の性能及び品質が確認されているものであって、当該発電システム機器について電力会社と電力受給に関する契約等が締結され、発電した電力の一部又は全部を設置した住宅等(住宅、事業所又は集合住宅の共用部分をいう。以下同じ。)で使用するものをいう。
(7) 燃料電池装置 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されている、又はそれと同等以上の性能を有すると区長が認めた定置用燃料電池装置をいう。
(8) 蓄電システム 国が実施するネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているもの又は電気自動車・住宅間相互電力供給装置(以下「V2Hシステム」という。)で一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象機器として認定した充電器のうち、電気自動車に蓄電している電力を住宅用電源として利用できるものであって、かつ、当該自動車の使用場所の住所が当該装置から供給される電力の使用場所と同一であるものをいう。
(9) 高断熱窓 内窓設置、外窓交換又はガラス交換により熱貫流率(ワット毎平方メートル毎ケルビンを単位とする。以下同じ。)を4.65以下とした、面積が0.1平方メートルを超える複層ガラスの窓又は二重窓で、換気小窓(障子に取り付けられた換気用のガラス小窓のことをいう。)でないものをいう。
(10) 高断熱ドア 熱貫流率が3.49以下の外気に接したドア(集合住宅にあっては、共用部分と接したドア)をいう。
(11) 節水トイレ 洗浄のための操作をした際の1回の洗浄水量が6.5リットル以下の便器のことをいう。
(12) 宅配ボックス 一般社団法人ベターリビングが定める認定マークであるBLマーク証紙が表示された宅配ボックスであって、かつ、移設ができないよう固定されたものをいう。
(13) 省エネエアコン 日本産業規格C9901(目標年度2027年度)に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上の機種のエアコンディショナーをいう。
(14) 省エネ冷蔵庫 日本産業規格C9901(目標年度2021年度)に基づく省エネルギー基準達成率が105%以上の機種の電気冷蔵庫をいう。
(15) 直管型LED照明器具 現に設置されているLED以外の直管型照明器具と比較して省エネルギー性能が高いものであって、LEDを光源に使用した照明器具のことをいう。
(16) ネット・ゼロ・エネルギーハウス 外皮の断熱性等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅であり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第33条の2第1項に基づくエネルギー消費性能の表示(建築物省エネルギー性能表示制度等第三者認証を受けているものに限る。)により認証されている住宅をいう。
(17) 東京ゼロエミ住宅 住宅の断熱性能の確保と設備の効率化により断熱性能及び設備の省エネルギー性能の水準が高められた住宅であって、東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱(令和元年6月28日付31環地環第86号)第18条の東京ゼロエミ住宅認証書により、東京ゼロエミ住宅であることが証明された住宅をいう。
(18) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 建設時、運用時及び廃棄時においてできるだけ二酸化炭素の排出の削減に取り組むとともに、太陽光発電等を利用した再生可能エネルギーの創出により、ライフサイクルを通じて二酸化炭素の収支をマイナスにする住宅であり、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターからライフサイクルカーボンマイナス住宅の認定を受けている住宅をいう。
(1) 区内に住所を有する者(自らの居住の用に供する住宅又は集合住宅の専有部の居住者に限る。)で、助成金の交付申請日までに納付すべき個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない者
(2) 事業所を有する者又は集合住宅を所有する者で、助成金の交付申請日までに納付すべき法人都民税又は個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない者
(3) 集合住宅のうち、共用部分について区分所有者の団体の管理者の定めがある場合は、その管理組合等
(1) 太陽光発電システムの設置
(2) 燃料電池装置の設置
(3) 蓄電システムの設置
(4) 高断熱窓への改修(扉等で室外と遮断されている室単位で、かつ、室内全ての窓を改修した場合に限る。)
(5) 高断熱ドアへの改修(集合住宅については、一棟全体を所有する所有者及び集合住宅の管理組合が申請する場合のみ対象とする。)
(6) 節水トイレへの改修
(7) 宅配ボックスの設置
(8) 省エネエアコンの設置
(9) 省エネ冷蔵庫の設置
(10) 直管型LED照明器具への改修
(11) ネット・ゼロ・エネルギーハウスの新築又は購入(居住の用に供されたことがない建築工事完了後1年未満の一戸建ての住宅に限る。)
(12) 東京ゼロエミ住宅の新築又は購入(居住の用に供されたことがない建築工事完了後1年未満の一戸建ての住宅に限る。)
(13) ライフサイクルカーボンマイナス住宅の新築又は購入(居住の用に供されたことがない建築工事完了後1年未満の一戸建ての住宅に限る。)
2 前項第10号の助成事業は、次のいずれかの要件を満たすものに限る。
(1) LED以外の既設照明器具がLED照明器具に置き換えられたものであること。
(2) 既設の照明のうち、ランプのみをLEDランプへ交換する場合において、その安全性が確認できるものであること。
(受付期間)
第8条 前条の交付申請の受付は、交付を受けようとする会計年度の5月1日から2月末日(当該日が休日(荒川区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その直前の休日以外の日)までとする。
2 交付の決定は、区長が必要と認める場合を除き、同一会計年度内において各助成事業につき設置場所又は施工場所ごとに一回限りとする。
3 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成条件)
第10条 区長は、助成金の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、第9条第1項の規定による通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(財産処分の制限)
第12条 助成対象機器を対象とした助成決定者が、当該助成事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
2 助成対象住宅を対象とした助成決定者は、区長が指定する期間、助成住宅を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄する行為(以下「財産処分」という。)をしてはならない。ただし、財産処分が天災地変、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由によるものである場合及び荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金財産処分承認申請書(別記第4号様式)によりあらかじめ区長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 6年
(2) 東京ゼロエミ住宅 10年
(3) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 10年
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付要綱(平成18年5月15日副区長決定)
(2) 省エネ家電購入費助成金交付要綱(令和5年3月31日副区長決定)
(3) 荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金交付要綱(令和5年6月30日副区長決定)
3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により助成金の交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。
別紙(第10条関係)
助成条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 助成に関する調査
区長は、助成に関し必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。この場合において、助成決定者は、その求め又は調査に応じなければならない。
第2 決定の取消し
区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
第3 助成金の返還
助成決定者は、助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算金及び延滞金
1 助成決定者は、第2の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第3の規定によりその返還を命ぜられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成決定者は、第3の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、助成決定者の納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 他の助成金等の一時停止等
区長は、助成決定者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
第8 財産の管理
助成対象住宅を対象とした助成決定者は、当該助成金により取得した助成対象住宅を、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、その交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
第9 財産処分の制限
1 助成対象機器を対象とした助成決定者が、当該助成事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
2 助成対象住宅を対象とした助成決定者は、区長が指定する期間、助成住宅を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄する行為(以下「財産処分」という。)をしてはならない。ただし、財産処分が天災地変、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由によるものである場合及び荒川区ゼロカーボンシティ推進事業助成金財産処分承認申請書によりあらかじめ区長の承認を得た場合は、この限りでない。
3 2に規定する区長が指定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、交付を受けた助成金に係る住宅の引渡し日から起算して、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 6年
(2) 東京ゼロエミ住宅 10年
(3) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 10年
4 助成対象住宅を対象とした助成決定者は、区長からの承認を得ずに財産処分を行った場合は、当該財産処分を行った日から財産処分制限期間の満了の日までの日数の割合に相当する助成金額(当該額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を、区長が指定する日までに返還しなければならない。
5 第4の2及び第6の規定は、4の規定による助成金額の返還について準用する。
別表第1(第6条関係)
助成事業 | 助成金額 |
太陽光発電システムの設置 | 太陽光発電システムの出力1kWあたり2万円 (区内業者から購入)上限30万円 (区外業者から購入)上限25万円 |
燃料電池装置の設置 | 燃料電池装置の本体価格の5分の1 (区内業者から購入)上限15万円 (区外業者から購入)上限10万円 |
蓄電システムの設置 | 1 蓄電システムの蓄電容量1kWhあたり5千円 2 V2Hシステムは電気自動車の車載蓄電池の容量1kWhあたり5千円 (区内業者から購入)上限15万円 (区外業者から購入)上限10万円 |
高断熱窓への改修 | 高断熱窓の本体価格の2分の1 (区内業者から購入)上限20万円 (区外業者から購入)上限15万円 |
高断熱ドアへの改修 | 高断熱ドアの本体価格の2分の1 (区内業者から購入)上限20万円 (区外業者から購入)上限15万円 |
節水トイレへの改修 | 節水トイレの本体価格の2分の1 (区内業者から購入)上限5万円 (区外業者から購入)上限3万円 |
宅配ボックスの設置 | 宅配ボックスの本体価格の2分の1 (区内業者から購入)上限5万円 (区外業者から購入)上限3万円 ※集合住宅の共用部分に設置する場合 (区内業者から購入)上限10万円 (区外業者から購入)上限8万円 |
省エネエアコンの設置 | 省エネエアコンの本体価格の4分の1 (区内業者から購入)上限5万円 (区外業者から購入)上限3万円 |
省エネ冷蔵庫の設置 | 省エネ冷蔵庫の本体価格の4分の1 (区内業者から購入)上限5万円 (区外業者から購入)上限3万円 |
直管型LED照明器具への改修 | 直管型LED照明器具の本体価格の2分の1 (区内業者から購入)上限35万円 (区外業者から購入)上限30万円 |
ネット・ゼロ・エネルギーハウス、東京ゼロエミ住宅又はライフサイクルカーボンマイナス住宅の新築又は購入 | 25万円 |
備考
1 この表において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 区内業者 区内に事業所を有し、領収書を区内の住所で発行することができる者
(2) 区外業者 区内業者以外の事業者
(3) 本体価格 消費税を含まない商品本体の価格
2 太陽光発電システムの出力の値はキロワット(kW)を単位とし、小数点第3位を四捨五入する。
3 蓄電システムの蓄電容量の値はキロワットアワー(kWh)を単位とし、小数点第3位を四捨五入する。
4 算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
別表第2(第7条関係)
助成対象機器及び助成対象住宅 | 添付書類 |
共通 | 1 施工場所の住宅等及び集合住宅の専有部を賃借している者については、その所有者による施工の承諾を受けたことを証明するもの(助成事業のうち、省エネエアコン又は省エネ冷蔵庫の設置を除く。) 2 第4条第2項に該当する者であって都内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人については、法人都民税を滞納していないことを証明するもの 3 第4条第2項に該当する者については、施工する建築物を所有することが確認できるもの 4 第4条第3項に該当する者については、管理組合の規約の写し及び機器の導入に係る管理組合等の総会の決議書の写し又はそれに代わるもの 5 その他区長が必要と認めるもの |
太陽光発電システム | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 設置区域及び設置内容が分かる図面 4 機器等の形状、規格等が分かるカタログ等の資料 5 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けているもの又は同等以上の性能等を有することが確認できるもの 6 電力会社との電力受給契約の状況が確認できるもの |
燃料電池装置 | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 機器等の形状、規格等が分かるカタログ等の資料 4 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されているもの又は同等以上の性能を有することが確認できるもの |
蓄電システム | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 機器等の形状、規格等が分かるカタログ等の資料 4 国が実施するネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているものであることが確認できるもの(V2Hシステムについては、一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象機器として認定した充電器のうち、電気自動車に蓄電している電力を住宅用電源として利用できるものであることが確認できるもの) 5 V2Hシステムにおいては、当該システム設置場所が電気自動車の使用住所と同一であることを確認できるもの |
高断熱窓 | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 設置区域及び設置内容が分かる図面 4 機器等の形状、規格、熱貫流率等が分かるカタログ等の資料 |
高断熱ドア | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 機器等の形状、規格、熱貫流率等が分かるカタログ等の資料 |
節水トイレ | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 機器等の形状、規格、洗浄水量等が分かるカタログ等の資料 |
宅配ボックス | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 機器等の形状、規格、BL認定等を満たしていることが分かるカタログ等の資料 |
省エネエアコン | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 製造者が発行した保証書の写し |
省エネ冷蔵庫 | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 製造者が発行した保証書の写し |
直管型LED 照明器具 | 1 機器の設置に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 設置完了後の写真 3 設置区域及び設置内容が分かる図面 4 機器等の形状、規格等が分かるカタログ等の資料 5 LED照明器具(ランプ交換)に関する安全確認報告書(別記第6号様式)(ランプのみをLEDランプへ交換する場合に限る。) |
ネット・ゼロ・エネルギーハウス、東京ゼロエミ住宅及びライフサイクルカーボンマイナス住宅 | 1 助成対象住宅の購入に係る領収書の写しと内訳が分かるもの 2 助成対象住宅の工事実施状況等を確認できる写真(施工前及び施工後) 3 助成対象住宅の購入に係る経費の内訳が記載された契約書の写し 4 助成対象住宅の引渡し日を証する書類 5 助成対象住宅であることを証する書類 |