○荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付要綱

令和7年3月27日

6荒環環第3449号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区建築物石綿分析調査費用助成の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の建築物における石綿に関する分析調査の費用の一部を助成することにより、石綿による区民の健康被害の防止及び区内就労者の労働環境の改善に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。

(2) 調査建材 石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する、又は含有が疑われる建材をいう。

(3) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規定(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者をいう。

(4) 現場調査 建築物石綿含有建材調査者が、現場において建築物に調査建材が使用されているか否かを判断し、その結果に基づき分析調査が必要と判断した場合の検体の採取及び分析調査機関へ分析調査を依頼する行為をいう。

(5) 石綿含有分析調査 調査建材について石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第6項に定めるものが行う分析調査であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有しているか否かを定性的に判定するものをいう。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、荒川区内の建築物において現場調査を行い、分析調査機関において石綿含有分析調査に要した費用(集合住宅内戸別の石綿含有分析調査は除く。)とする。ただし、当該現場調査及び石綿含有分析調査が第7条第1項に規定する助成金の交付の申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度末までに完了し、かつ、当該年度末までに第13条に規定する助成金の請求をすることができるものに限る。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、現場調査及び石綿含有分析調査に要した費用の合計の2分の1の金額とし、10万円を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた金額とする。

(申請できる者)

第6条 助成金を申請できる者は、荒川区の他の石綿に係る助成制度又は融資制度を利用していない者で、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。

(1) 区内に建築物を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を除く。)で、申請日までに納付すべき法人税及び事業税を完納しているもの

(2) 区内に建築物を有する個人で、納付すべき住民税及び国民健康保険料(税)を完納しているもの

(3) 建築物を複数人で有する場合は、その代表者。ただし、建築物を所有する者全員(以下「共有者」という。)が、納付すべき住民税及び国民健康保険料(税)を完納している場合に限る

(4) 区内にある建築物で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分について、区分所有者の団体の管理者の定めがある場合については、その管理者

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石綿含有分析調査を実施する前に「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付申請書」(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 建築物の案内図(周辺の地図)

(2) 建築物を所有することが確認できる書類の写し(共同住宅は除く。)

(3) 石綿含有分析調査の見積書の写し

(4) 石綿含有分析調査の調査箇所を示す図面及び写真

(5) 個人(個人事業者)の場合は、住民税と国民健康保険料(税)を完納していることを証明するもの。法人の場合は法人税又は事業税を完納していることを証明するもの

(6) その他区長が必要と認める書類

2 前条第3号に規定する代表者は、石綿含有分析調査費用の助成に関して、共有者の承諾を受けたことを証する書類並びに助成に関する手続及び助成金の受領を委任されたことを証する書類を提出しなければならない。

3 前条第4号に規定する管理者は、石綿含有分析調査費用の助成に関して、区分所有者の団体の責任者であることを証する書類並びに助成に関する手続及び助成金の受領を委任されたことを証する書類を提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 区長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは助成金の交付の決定をし、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付決定通知書」(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は助成金を交付しないことを決定したときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金不交付決定通知書」(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 この要綱による助成は、建築物1棟につき1回限りとする。

(申請の取下げ)

第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付辞退届」(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(助成決定後の変更)

第10条 交付決定者は、既に助成金の交付の決定を受けた申請の内容に変更が生じたときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付変更申請書」(別記第5号様式)に変更した内容の分かる書類を添付して、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付変更決定通知書」(別記第6号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において、区長は、必要に応じて条件を付することができるものとする。

3 区長は第1項の規定による変更の申請があった場合において、その内容を審査し、これを不適当と認めたときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金不交付決定通知書」(別記第7号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、石綿含有分析調査が完了したときは、速やかに「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金実績報告書」(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 石綿含有分析調査結果表の写し

(2) 石綿含有分析調査領収書その他の支払いを証する書類の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき助成金の額を確定し、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付額確定通知書」(別記第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第13条 区長は、前条の規定による交付額の確定の通知後、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金請求書兼支払金口座振替依頼書」(別記10号様式)が提出されたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき

(2) この要綱の規定に違反したとき又は区長の指示に従わないとき

2 区長は、前項の規定による助成金の取り消しをしたときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付額決定取消通知書」(別記第11号様式)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、これを返還させるものとする。

(被交付者の責務)

第16条 交付決定者は、石綿含有分析調査の結果により石綿の含有が明らかとなった場合、当該石綿の飛散等を防止するための適切な措置を取るよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付要綱

令和7年3月27日 種別なし

(令和7年4月1日施行)