○荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付要綱

令和7年3月27日

6荒環環第3449号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区建築物石綿分析調査費用助成の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の建築物における石綿に関する分析調査の費用の一部を助成することにより、石綿による区民の健康被害の防止及び区内就労者の労働環境の改善に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。

(2) 調査建材 石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有し、又は含有が疑われる建材をいう。

(3) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者をいう。

(4) 現場調査 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項に基づく調査であり、建築物石綿含有建材調査者及び令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者が、現場において建築物に調査建材が使用されているか否かを判断し、その結果に基づき分析調査が必要と判断した場合の検体の採取及び分析調査機関へ分析調査を依頼する行為をいう。

(5) 石綿含有分析調査 調査建材について石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第6項に定めるものが行う分析調査であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有しているか否かを定性的に判定するものをいう。

(6) 共用部分 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分

(7) 管理組合等 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同法同条第4号に規定する管理者等をいう。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、荒川区内の建築物において実施した現場調査に要した費用及び分析調査機関において石綿含有分析調査に要した費用(集合住宅内戸別の石綿含有分析調査は除く。)とする。ただし、当該現場調査及び石綿含有分析調査が第7条第1項に規定する助成金の交付の申請を行う日(以下「交付申請日」という。)の属する年度末までに完了し、かつ、当該年度末までに第14条の規定による助成金の請求をすることができるものに限る。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、現場調査及び石綿含有分析調査に要した費用の合計の2分の1の金額とし、10万円を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた金額とする。

(助成対象者)

第6条 助成の対象となる者は、荒川区の他の石綿に係る助成制度又は融資制度を利用していない者で、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。

(1) 区内に建築物を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、助成金の交付申請日までに納付すべき法人都民税を滞納していないもの

(2) 区内に建築物を有する個人。ただし、区内に住所を有する者は、助成金の交付申請日までに納付すべき個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないものに限る。

(3) 建築物を複数人で有する場合は、その代表者。ただし、建築物を所有する者全員のうち区内に住所を有する者にあっては、助成金の交付申請日までに納付すべき個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない場合に限る。

(4) 区内にある区分所有の建築物の共用部分についてはその管理組合等

(5) その他区長が認める者

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、石綿含有分析調査を実施する前に「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付申請書」(別記第1号様式)別表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる書類を添付して、区長に提出するものとする。

(受付期間)

第8条 前条の交付申請の受付は、交付を受けようとする会計年度の5月1日から1月末日(当該日が休日(荒川区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その直前の休日以外の日)までとする。

(助成金交付決定等)

第9条 区長は、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付申請書」が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは助成金の交付の決定をし、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付決定通知書」(別記第2号様式)により申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 区長は助成金を交付しないことを決定したときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金不交付決定通知書」(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 この要綱による助成は、区長が必要と認める場合を除き、建築物1棟につき1回限りとする。

(助成条件)

第10条 区長は、第9条第1項の規定による助成金の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 申請者は、第9条第1項の規定による通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に助成金の交付申請を取り下げることができる。この場合において、申請者は、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付申請取下届」(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、石綿含有分析調査が完了したときは、速やかに「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金実績報告書」(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 石綿含有分析調査結果報告書の写し

(2) 石綿含有分析調査を実施した調査建材及びその調査建材を採取した場所がわかる写真

(3) 現場調査及び石綿含有分析調査の費用の内訳がわかる領収書の写し

(4) 建築物石綿含有建材調査者又は一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者の修了証明書の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき助成金の額を確定し、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付額確定通知書」(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 区長は、前条の規定による交付額の確定の通知後、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金請求書兼支払金口座振替依頼書」(別記第7号様式)が提出されたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき

(2) その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき

2 区長は、前項の規定による助成金の取り消しをしたときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付決定取消通知書」(別記第8号様式)により交付決定者に通知する。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、これを返還させるものとする。

(被交付者の責務)

第17条 交付決定者は、石綿含有分析調査の結果により石綿の含有が明らかとなった場合、当該石綿の飛散等を防止するための適切な措置を取るよう努めなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

別紙(第10条関係)

助成条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 助成に関する調査

区長は、助成に関し必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し報告を求め、又は実地において調査を行うことができる。この場合において、交付決定者は、その求め又は調査に応じなければならない。

第2 申請の取下げ

交付決定者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付取下届」を区長に提出しなければならない。

第3 助成決定後の変更

交付決定者は、既に助成金の交付の決定を受けた申請及び助成金の交付変更決定を受けた申請の内容に変更が生じたときは、変更した内容の分かる書類を添付して、書面により区長に申請しなければならない。

第4 助成金の請求

荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付額確定通知書により、通知を受けた者は、助成金の交付の決定をした日の属する年度内に、「荒川区建築物石綿分析調査費用助成金請求書兼支払金口座振替依頼書」を区長に提出しなければならない。

第5 決定の取消し

1 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定(以下「助成金の交付決定」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき

(2) その他助成金交付の決定等の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき

2 1の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第6 助成金の返還

交付決定者は、第5の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第7 違約加算金及び延滞金

1 交付決定者は、第5の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消され、第6の規定によりその返還を命ぜられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、第6の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第8 違約加算金の計算

第7の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

第9 延滞金の計算

第7の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第10 他の助成金等の一時停止等

区長は、交付決定者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

第11 関係書類の保管

助成金の交付を受けた者は、本事業に関係した書類を、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

別表(第7条関係)

区分

添付書類

共通

1 全部事項証明書(建物)又は固定資産税(建物)納税通知書の写し

2 建築物の案内図

3 現場調査及び石綿含有分析調査の費用の内訳が明記された見積書の写し

4 現場調査及び石綿含有分析調査の調査建材を示す図面。ただし、図面により調査建材の有無が確認できない場合は、調査建材を示す写真

5 現場調査及び石綿含有分析調査を実施した建築物石綿含有建材調査者又は令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者の修了証明書の写し

6 その他区長が必要と認めるもの

申請者区分

共有者

1 建築物を共同所有する者の同意書

法人

1 申請日における直近年度の法人都民税納税証明書

管理組合

1 管理組合の規約の写し

2 現場調査及び石綿含有分析調査に係る管理組合等の総会の議事録又は決議書

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荒川区建築物石綿分析調査費用助成金交付要綱

令和7年3月27日 種別なし

(令和7年5月1日施行)