○荒川区ユース育成支援補助金交付要綱
令和7年2月21日
制定
(6荒地生第2861号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ユース育成支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、若者(おおむね15歳以上39歳以下の者をいう。以下同じ。)が中心となって活動をしている団体への助成を行うことで、当該団体の安定的な運営を図り、もって新たな若者のリーダーの育成及び若者による地域活動の活性化につなげることを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 所属する若者の数が、5名以上であり、かつ、団体に所属する者の過半数を占めていること。ただし、特段の事情があると区長が認める場合は、この限りでない。
(2) 主たる活動場所が荒川区の区域内であること。
(3) 会則を有していること。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が主催し、又は他の団体との共催で実施する事業で、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象団体の構成員を対象とする研修を行う事業
(2) 講習会、講演会等の文化活動
(3) 社会奉仕活動
(5) その他荒川区長(以下「区長」という。)が適当と認めた事業
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教的又は政治的な宣伝の意図を有する事業
(3) 公序良俗に反する事業
(補助金交付額)
第5条 この要綱による補助金の額は、補助事業の実施のために必要とする経費の全部とし、1団体当たり20万円を上限とする。
(補助期間)
第6条 補助対象団体は、一年度につき1回に限り、補助金の交付を受けることができる。
2 補助対象団体が補助金の交付を受けることができるのは、補助対象団体当たり3回を上限とする。
(交付決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付及びその額を決定する。
2 区長は、前項の決定をしようとするときは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条の規定に基づき、あらかじめ、荒川区社会教育委員条例(平成8年荒川区条例第18号)第1条の荒川区社会教育委員の会議の意見を聴かなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象団体(以下「交付決定団体」という。)は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知の受領後14日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事故報告等)
第12条 交付決定団体は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに交付決定団体に対しその処理について適切な指示をしなければならない。
(決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定団体が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 区長は、交付決定団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。