○荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
制定
(7荒区防第55号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内中高生等が防災士の資格を取得することを支援するため、区内中高生等又はその保護者に対し、補助金を交付することにより、地域防災の担い手を育成し、もって地域の防災力の向上に寄与することを目的とする。
(1) 区内中高生等 区内に在住する、12歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 防災士 地域社会の様々な場で減災及び地域の防災力の向上のための活動を行うことが期待され、かつ、そのための十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証及び登録(以下「認証登録」という。)を受けた者をいう。
(3) 防災士研修センター等 防災士機構が認定した研修機関であって、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士の研修に係る講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、区内中高生等又はその保護者とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修センター等が実施する講座の受講料
(2) 防災士の資格を取得するための試験(以下「防災士資格取得試験」という。)に係る受験料
(3) 防災士の認証登録料
(4) その他講座又は防災士資格取得試験に係るものとして区長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費の実支出額の全額とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、区内中高生等1人につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座の受講前に、荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に区内中高生等であることを証する書類の写しを添えて、区長に提出しなければならない。ただし、特段の事情があると区長が認めたときは、講座の受講後にそれらの書類を提出することができる。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、防災士資格取得試験を受験したときは、荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 防災士資格取得試験の合格若しくは不合格の通知の写し又は防災士認証状の写し
(2) 補助対象経費の支払をしたことを証する書類
2 前項の規定にかかわらず、防災士資格取得試験を受験することが困難な特段の事情があると区長が認めたときは、交付決定者は、区長が別に定める日までに、荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金実績報告書に補助対象経費の支払をしたことを証する書類その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金請求書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(防災士認証登録)
第15条 交付決定者(区内中高生等の保護者を除く。)は、防災士資格取得試験に合格したときは、速やかに特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けなければならない。
2 交付決定者(区内中高生等の保護者に限る。)は、当該区内中高生等が防災士資格取得試験に合格したときは、速やかに当該区内中高生等に特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けさせなければならない。
(交付決定者等の心得)
第16条 補助金の交付を受けた交付決定者(交付決定者が区内中高生等の保護者である場合にあっては、交付決定者及び当該区内中高生等)は、区が実施する防災に関する施策に対し、積極的に協力するよう努めなければならない。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、この要綱による防災士の資格取得(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助金受給者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 報告及び調査
区長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金受給者に対して報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
第5 補助事業の遂行命令等
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助金受給者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助金受給者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助金受給者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 報告書の提出
1 補助金受給者は、補助事業が完了したときは、荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 防災士資格取得試験合格通知若しくは不合格通知の写し又は防災士認証状の写し
(2) 荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金交付要綱第4条に規定する補助対象経費の支払を証明する書類
2 1に係る実績報告は事業開始の同一年度内に提出することとする。
3 1(2)の証明書類には、次に掲げる事項の全ての記載がなければならない。
(1) 防災士研修センター等の名称
(2) 支払年月日
(3) 購入品名
(4) 領収金額
4 区長は、1の規定による購入報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 補助金の額の確定等
区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区中高生等防災士資格取得支援補助金確定通知書(別記第6号様式)により、当該助成受給者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金受給者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第9 交付決定の取消し
1 区長は、補助金受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに補助金受給者に通知するものとする。
第10 補助金の返還
補助金受給者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助金受給者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助金受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助金受給者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、補助金受給者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。