○荒川区廃棄物処理手数料徴収事務委託に伴う検査要綱

平成12年4月1日

(12荒環清発第12―8号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法第243条の2に基づく廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収事務の委託に関する検査について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における検査とは、有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)に係る区の公金取扱事務及びごみ処理券保有状況の適正化を図るため、区が徴収事務の委託をした者(以下「受託者」という。)に対して行う検査であり、指導を含むものとする。

(検査員の指定)

第3条 区長は、所属職員のうちから検査員を指定して、処理手数料の徴収事務について検査することができる。

(検査の対象期間)

第4条 検査の対象となる期間は、区長が指定した期間とする。

(検査の通知)

第5条 区長は、検査を実施しようとするときは、荒川区廃棄物処理手数料(ごみ処理券)の徴収事務検査通知書(別記第1号様式)によりあらかじめ、検査の日時、項目及び場所並びに検査員及び立会人の職氏名を受託者に通知しなければならない。ただし、第6条第2項第3号から第6号までに揚げる取扱所のうち、緊急を要する等の理由があり、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(検査の実施方法等)

第6条 検査の方法は、実地検査とし、必要に応じ実施する。

2 次に揚げる事由に該当する取扱所については、重点的に検査・指導を行うこととする。

(1) 前回の検査で検査・指導事項に関して再検査とした取扱所

(2) 前回の検査で重大な指導または指摘事項のあった取扱所(重大な指導または指摘事項とは、荒川区廃棄物処理手数料(ごみ処理券)徴収事務の検査・指導票(別記第2号様式。以下「検査・指導票」という。)において、検査・指導項目にC評価があった場合をいう。)

(3) 実績報告書の提出が遅れた取扱所

(4) 実績報告書の誤記入があった取扱所

(5) 徴収した処理手数料の納付が遅れた取扱所

(6) その他、荒川区廃棄物処理手数料徴収事務委託契約書の内容に鑑み、重大な契約違反の疑いがあると認められる取扱所

(検査の項目)

第7条 区長が行う検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 調定に関すること。

(2) 現金・ごみ処理券の出納保管に関すること。

(3) 常備すべき帳簿等に関すること。

(4) 証拠書類等の整理保管に関すること。

(5) その他処理手数料の徴収事務に関すること。

(立会人の指定)

第8条 受託者は、検査について受託者の従業員のうちから立会人を指定し、検査に立ち会わせなければならない。

2 区長は、検査について原則として所属職員のうちから立会人を指定し、検査に立ち会わせなければならない。

(検査の講評)

第9条 検査員は、検査を終了したときは、受託者に対し、検査・指導票を交付し、検査結果について講評を行うとともに、具体的な指導・助言を行う。

2 検査員は、検査終了後、現金・物品出納簿の最終行等に検査日を記入するとともに検査印を押印しなければならない。

(検査の報告)

第10条 検査員は、検査終了後速やかに荒川区廃棄物処理手数料(ごみ処理券)徴収事務の検査・指導報告書(別記第3号様式)を作成し、区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重大な事項であると認められる場合は、直ちに区長に報告しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

荒川区廃棄物処理手数料徴収事務委託に伴う検査要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)