○荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金交付要綱
令和6年10月2日
制定
6荒福介第1256号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内に所在する地域密着型サービス事業所を運営する法人に対し、介護職員等の宿舎の借上げに係る費用の一部を補助することにより、働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保及び定着を図るとともに、事業所による防災の取組を進め、災害時の迅速な対応を推進することを目的とする。
(1) 地域密着型サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス又は法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供する事業所をいう。
(2) 対象事業所 区内に所在する地域密着型サービス事業所をいう。ただし、区が設置する地域密着型サービス事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理するものを含む。)及び法第78条の2の2の規定の適用を受ける地域密着型サービス事業所を除くものとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象事業所を運営する者(以下「事業者」という。)とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 国、他の地方公共団体、民間団体等からこの要綱に定めるものと同趣旨の補助を受けている者
(2) 法令の規定に違反する事実がある者
(3) 代表者、役員若しくは使用人その他の従業員又は構成員に荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がいる者
(補助事業)
第5条 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第9条の規定による補助金の交付の申請をする日の属する年度において、事業者が区内に設置した次に掲げる対象事業所において勤務する職員を居住させるための宿舎を借り上げる事業とする。
(1) 福祉避難所(区と協定を締結し福祉避難所の指定を受けている対象事業所をいう。)
(2) 災害時協定等締結事業所(区と災害時協定等を締結し、災害時に利用者の安否確認及び避難所等での介護サービスの提供等を行う福祉避難所以外の対象事業所をいう。)
(3) その他事業所(福祉避難所及び災害時協定等締結事業所以外の対象事業所をいう。)
(1) 福祉避難所又は災害時協定等締結事業所に係る宿舎である場合は、当該福祉避難所又は災害時協定等締結事業所から半径10キロメートル圏内にあること。
(2) 事業者又は事業者の役員が所有する宿舎でないこと。
(1) 対象事業所で介護職員、訪問介護員、生活相談員、介護支援専門員又は計画作成担当者のいずれかの業務に従事している職員(以下「介護職員等」という。)であること。
(2) 非常勤職員である場合は、週20時間以上勤務している職員であること。
(3) 対象宿舎に入居していること。
(4) 勤務する対象事業所が福祉避難所又は災害時協定等締結事業所である場合は、災害対策上の業務に従事する職員であること。
(5) 事業者の役員でないこと。
(6) 事業者から住居手当等を支給されている者又は住居手当等を支給されている同居者がいる者でないこと。
(補助対象経費)
第6条 この要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次条に規定する補助対象期間において補助事業の実施に要する費用のうち、賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料その他区長が相当と認めるもの(以下「賃借料等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費とする賃借料等は、1対象事業所当たり2戸の賃借料等を上限とし、同一介護職員等について補助を開始してから10年までの賃借料等を上限とする。
3 第1項の規定にかかわらず、事業者が、介護職員等から賃借料等の一部を徴収している場合又は補助対象経費について寄附金その他の収入額がある場合は、賃借料等から徴収額又は収入額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助対象期間)
第7条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、次に掲げる全ての要件(以下「補助要件」という。)を満たすこととなった月の初日から補助要件のいずれかを満たさなくなった日までとする。
(1) 事業者が借り上げた対象宿舎に雇用した介護職員等が入居していること。
(2) 介護職員等が勤務する対象事業所が福祉避難所又は災害時協定等締結事業所である場合は、当該介護職員等と事業者との間で災害対策上の業務に従事する旨の条件が書面等により締結されていること。
2 1月当たりの補助金の交付額の算定において、対象入居者が月の途中で退居した場合における当該月の賃借料等については、日割りによって計算して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該額が実支出額を上回る場合は、実支出額とする。
(交付申請)
第9条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める日までに荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(補助条件)
第11条 区長は、補助金の交付に当たっては、別紙のとおり補助条件を付するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、交付決定に係る対象宿舎の借上げが終了したとき、対象宿舎に対象入居者が居住しなくなったとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、補助金に係る実績について、荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に、関係書類を添付して区長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第15条 交付決定者は、確定通知書を受けたときは、荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金請求書(別記第9号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 区長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定に係る補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けたことが判明したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 第13条に定める期日までに実績の報告を行わなかったとき。
(5) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助率 |
ア 福祉避難所 | 1戸当たり 月8万2,000円 | 7/8 |
イ 災害時協定等締結事業所 | ||
ウ その他事業所 | 1/2 |
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
補助金の交付の決定を受けた対象法人(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 決定の取消し
1 区長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定に係る補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けたことが判明したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第13条に定める期日までに実績の報告を行わなかったとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
2 1の規定は、要綱第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第3 承認事項
次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し、その遂行の状況に関して報告を求めることができる。
第6 実績報告
補助事業者は、補助金の交付の決定に係る対象宿舎の借上げが終了したとき、対象宿舎に対象入居者が居住しなくなったとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、荒川区介護職員等宿舎借上支援事業補助金実績報告書(第7号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。
第7 是正のための措置
1 区長は、要綱第14条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置を取るべきことを申請者に命じることがある。
2 第6の実績報告は、1の規定による命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
第8 補助金の返還
1 区長は、第2の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 要綱第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
第9 違約加算金及び延滞金
1 第2の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第8の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第8の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第10 延滞金の計算
第9の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第11 譲渡又は担保の禁止
補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならない。
第12 関係書類の保管
補助事業者は、本事業に関係した書類を、当該会計年度終了後10年間保存しなければならない。