○荒川区認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
令和6年10月31日
制定
(6荒福高第2608号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等が原因で外出中に行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)又はその家族等に対し、あらかじめ登録した認知症高齢者等の情報を照会することができる個別番号及び二次元バーコードを記載したシールを交付すること(以下「事業」という。)により、認知症高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、その家族等の負担を軽減し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 認知症高齢者等保護情報共有サービス 認知症高齢者等を保護した者が、インターネットを通じて当該認知症高齢者等の緊急連絡先に登録された者等と匿名で連絡を取ることができるサービスをいう。
(2) 個別番号 認知症高齢者等保護情報共有サービスにおいて登録された認知症高齢者等及びその家族等の情報の中から、個人を特定するための番号をいう。
(3) シール 認知症高齢者等保護情報共有サービスに登録した認知症高齢者等の情報を照会することができる個別番号及び二次元バーコードを記載した耐洗シール及び畜光シールをいう。
(事業内容)
第3条 この事業は、シールを認知症高齢者等又はその家族等に交付することにより行うものとする。
2 シールの交付を受けた者は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。
3 認知症高齢者等の家族等は、認知症高齢者等が行方不明となった場合には、シールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者との間で認知症高齢者等保護情報共有サービスを通じて連絡を取り、認知症高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者及びその家族等とする。
ア 区内に在住し、かつ、区の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者であること。
イ 認知症により、外出中に行方不明になるおそれがある者であること。
(2) その他区長が必要と認める者であること。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、事業の利用を決定した対象者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げるシールを無償で交付するものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、シール等の交付枚数を変更することができるものとする。
(1) 耐洗シール20枚
(2) 畜光シール10枚
(3) 保護フィルム(透明シール)10枚
3 前項の規定によるシールの交付は、原則として1人につき1回とする。
(遵守事項)
第7条 シールの交付を受けた利用者等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 必要な情報を速やかに認知症高齢者等保護情報共有サービスに登録し、認知症高齢者等の衣類及び所持品にシールを貼り付けること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。
(5) 利用開始に伴い認知症高齢者等保護情報共有サービスに登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(1) 第4条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他の理由により事業の利用を辞退するとき。
(利用の取消し)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による届出を受けたとき。
(2) 利用者が第4条の対象者に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 利用者等が虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(5) その他区長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。