○荒川区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和6年10月7日
制定
(6荒福高第2280号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の高齢者等が日常生活における故意ではない事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これに伴う損害を補償するための個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に荒川区(以下「区」という。)が保険契約者として加入の手続を行う認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の高齢者等及びその家族が地域で安心して生活することができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 区内に在住し、かつ、区の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者
(2) 医師に認知症と診断されている者又は区所定の「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」の実施結果が20点以上である65歳以上の者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象から除くものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院若しくは地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入居者生活介護に係るサービスを利用している者
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
(3) 次のいずれかに該当する社会福祉施設に入所している者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更正施設
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(事業に係る保険の内容)
第3条 事業に係る保険の期間、補償の範囲、補償の額等については、次条第1項の規定により区が締結する保険契約に係る保険約款及び特約条項(以下「保険約款等」という。)に定めるところによる。
(保険契約者及び被保険者)
第4条 区は、保険契約者として、事業に係る保険の保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担するものとする。
(事業の利用申請)
第5条 対象者、対象者を在宅で介護する者、対象者の親族又は対象者の法定代理人であって、対象者の事業の利用を希望するものは、荒川区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(事業の利用承認)
第6条 区長は、前条の規定による事業の利用の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、対象者の事業の利用の承認の可否を決定するものとする。
(保険の加入手続)
第7条 前条第1項の規定により事業の利用を承認する決定を受けた対象者を被保険者とする保険の加入は、区がその手続を行うものとする。
(1) 被保険者が死亡したとき。
(2) 被保険者が区外に転出したとき。
(3) 被保険者がおおむね1年以上在宅での生活をしなくなったとき。
(4) 被保険者が保険の加入を辞退するとき。
(補償の対象となる損害)
第9条 事業に係る保険により補償される損害は、被保険者が日常生活における故意ではない事故により第三者の身体又は財物に損害を与えたこと等により負った法律上の損害賠償責任に伴う損害のうち、保険約款等で補償の対象とするものとする。
(保険事故発生時の手続)
第10条 被保険者等は、保険の補償対象となる事故(以下「保険事故」という。)が発生したときは、保険約款等に従い、速やかに当該保険の保険会社が指定する受付窓口に連絡し、当該保険会社が定める手続を行うものとする。
(保険事故の受付の報告)
第11条 事業に係る保険の保険会社は、保険事故について受付をしたときは、当該保険事故に係る保険金の請求があった日の属する月の翌月の10日までに荒川区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業事故受付報告書(別記第4号様式)により区長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。