○荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱
令和6年6月24日
制定
6荒教セ第558号
(教育長決定)
(通則)
第1条 荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、不登校児童生徒の個々の特性に合った居場所を確保するため、不登校児童生徒の保護者等に対してフリースクール等を利用するために要する費用の全部又は一部を補助することにより、その保護者等の負担を軽減することを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒のうち、荒川区立小学校又は中学校に在籍し、かつ、荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所を有するもの
(2) 不登校児童生徒 児童生徒のうち、心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景により、当該児童生徒が在籍する学校への登校が困難なもの(病気又は経済的な理由により当該児童生徒が在籍する学校への登校が困難なものを除く。)
(3) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒の監護を行う者又は児童生徒と現に生計を一にする者
(4) フリースクール等 次に掲げる事項のいずれにも該当する民設民営の通所型施設とする。ただし、法令等の規定により設置され、又は認可されている施設を除く。
ア 利用している不登校児童生徒の将来の社会的自立に寄与するための適切な相談、支援又は指導を主たる目的として、現に活動していること。
イ 不登校児童生徒が在籍する学校(以下「在籍学校」という。)及び荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)と連携し、及び協力する体制を構築することができること。
ウ 不登校児童生徒の毎月の通所状況、活動内容等の情報を、在籍学校に報告することができること。
エ 週3日以上開所し、在籍学校の授業時間内に不登校児童生徒を受け入れることができること。
オ 施設運営者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者をいう。)のみを利用対象としていないこと。
カ ホームページ等を通じて施設の運営状況又は料金体系を明らかにする等、保護者等に対して適切に施設に関する情報を提供していること。
キ 政治活動又は宗教活動を主たる目的として活動していないこと。
ク 施設の運営主体の構成員に暴力団関係者(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
ケ 過度な利益追求、勧誘等を行っていないこと。
(5) 利用料 フリースクール等から定期的又は利用の都度請求される料金のうち、不登校児童生徒に対する支援の提供の対価としてフリースクール等に対して支払われる料金
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事項のいずれにも該当する保護者等とする。ただし、区長が特に必要であると認める場合には、この限りでない。
(1) 第7条第1項の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)前1年の間の在籍学校の授業日のうち、概ね30日以上当該在籍学校に登校していない不登校児童生徒を有すること。
(2) 月1回以上在籍学校の授業時間内にフリースクール等に通所する不登校児童生徒を有すること。
(3) 申請日時点において不登校児童生徒が通所するフリースクール等の利用料を負担していること。
(4) 申請日の属する年度の前年度分の個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がフリースクール等に支出した利用料(複数のフリースクール等に通所している場合は、それぞれのフリースクール等に支出した利用料の合計額)とする。
(補助金の額)
第6条 1月当たりの補助金の額は、1月当たりの補助対象経費の額から区以外の団体から受けた補助対象経費に係る1月当たりの補助の額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金に係る確認書(学校・教育委員会用)(別記第2号様式)
(2) フリースクール等及び保護者等との間で交わされた契約内容が分かる書類の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
2 申請書は、フリースクール等の利用を新たに開始した日の属する月の翌月末まで(3月にフリースクール等の利用を新たに開始した場合は、その月の末日まで)に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると区長が認めるときは、この限りでない。
(交付決定等)
第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容に係る審査を行い、補助金を交付するか否かを決定するものとする。この場合において、区長は在籍学校の校長の意見を聴取することができる。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(情報の共有)
第9条 在籍学校及びフリースクール等は、フリースクール等における不登校児童生徒の様子等について、相互に情報を共有するものとする。
2 区長は、前条第1項の規定により補助金を交付することを決定したときは、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)の不登校児童生徒の在籍学校及び当該不登校児童生徒が利用するフリースクール等に対し、申請内容について情報提供を行うものとする。
(変更の届出)
第10条 交付決定者は、既に補助金の交付決定を受けた申請内容に変更が生じたときは、速やかに荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金変更届出書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 対象区分に係る荒川区フリースクール等利用児童生徒通所状況報告書(別記第7号様式)
(2) 荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付決定通知書の写し
(3) 区以外の団体から受けた補助の額を確認することができる書類の写し(当該団体から補助対象経費に係る補助を受けている場合に限る。)
(4) 領収書その他の対象区分ごとの補助対象経費の額を確認することができる書類の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による報告等を受けたときは、当該報告等の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に定める補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 交付決定者の不登校児童生徒が、正当な理由なく1月に1回もフリースクール等に通所していないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 交付を受けた補助金を別の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は次条の規定による命令に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局教育部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 第7条第2項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から同年9月30日までの間にフリースクール等の利用を新たに開始した申請者は、同年10月31日までに申請書を提出するものとする。
3 第11条第1項の規定にかかわらず、令和6年度にフリースクール等に支出した補助対象経費に係る補助金の交付決定者の実績報告書兼請求書の提出期間については、次に掲げる表によるものとする。
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から9月30日までの補助対象経費 | 11月1日から12月20日まで |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 2月1日から3月20日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 4月1日から4月15日まで |
別表(第11条関係)
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から6月30日までの補助対象経費 | 8月1日から9月20日まで |
7月1日から9月30日までの補助対象経費 | 11月1日から12月20日まで |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 2月1日から3月20日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 4月1日から4月15日まで |
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天変地異その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
交付決定者は、区長は補助事業の円滑適正な執行を図るため、交付決定者に補助事業の遂行の状況の報告を求めたときは、この報告をしなければならない。
第5 補助事業等の遂行命令等
1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、交付決定者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
交付決定者は、要綱別表に定める期間内に、実績報告書を区長に提出するものとする。
第7 決定の取消し
1 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を別の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第8 補助金の返還
1 交付決定者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
2 交付決定者は、区長が補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を越える補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第9 違約加算金及び延滞金
1 交付決定者は、第7の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 交付決定者は、第8の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納付日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第10 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第9の1の規定の適用については、返還が命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還が命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第9の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第11 延滞金の計算
第9の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。