○荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱
令和6年6月24日
制定
6荒教セ第558号
(教育長決定)
(通則)
第1条 荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、不登校児童生徒の個々の特性に合った居場所を確保するため、不登校児童生徒の保護者に対してフリースクール等を利用するために要する費用の全部又は一部を補助することにより、その保護者の負担を軽減することを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒のうち、荒川区立小学校又は中学校に在籍し、かつ、荒川区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有するものをいう。
(2) 不登校児童生徒 児童生徒のうち、心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景により、当該児童生徒が在籍する学校に出席しない、又は出席することができない状況にあるものをいう。
(3) 保護者 次に掲げるいずれかに該当する者であって、第6条に規定する補助対象期間に区内に住所を有するものをいう。
ア 児童生徒の親権者
イ 児童生徒に親権者が存在しない場合における当該児童生徒の未成年後見人
ウ 児童生徒に親権者及び未成年後見人が存在しない場合における次に掲げるいずれかに該当する者
(ア) 児童生徒を地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第9号及び第292条第1項第9号の扶養親族としている者
(イ) 児童生徒を健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項の被扶養者としている者
(ウ) 児童生徒に係るひとり親家庭等医療費助成制度に基づく医療証を有する者
(エ) 児童生徒に係る児童扶養手当証書を有する者
エ 児童生徒の親権者又は未成年後見人がフリースクール等の利用料を負担することが困難な場合における主たる生計維持者
(4) フリースクール等 東京都フリースクール等利用者支援事業助成金交付要綱(令和6年4月30日付け6生総企第51号。以下「都要綱」という。)第4条のフリースクール等をいう。
(5) 利用料 都要綱第2条第5項の利用料をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事項のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 第8条第1項の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度において都要綱第9条第3項の交付決定者であること。
(2) 申請日の属する年度の前年度分の個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がフリースクール等に支出した利用料とする。
(補助対象期間)
第6条 この要綱による補助の対象となる期間は、申請日の属する月(以下「申請月」という。)からフリースクール等の利用を終了する月(利用の終了が申請月の翌年度以降となる見込みである場合には、申請月の属する年度の3月)までとする。
(補助金の額)
第7条 1月当たりの補助金の額は、1月当たりの補助対象経費の額から補助対象者が交付を受ける1月当たりの都助成金の額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(1) 補助対象者が交付を受ける都助成金に係る都要綱第9条第3項の東京都フリースクール等利用者支援事業助成金交付決定通知書の写し
(2) 領収書その他の補助対象経費の支払い金額を確認することができる書類の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
2 前項の補助対象経費の区分は次のとおりとし、それぞれの区分に係る申請書兼実績報告書の提出期限は別に定めるものとする。
(1) 第1四半期(4月1日から6月30日まで)
(2) 第2四半期(7月1日から9月30日まで)
(3) 第3四半期(10月1日から12月31日まで)
(4) 第4四半期(1月1日から3月31日まで)
(交付決定等)
第9条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容に係る審査を行い、補助金を交付するか否かを決定するものとし、補助金を交付することを決定したときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、区長は当該申請に係る不登校児童生徒が在籍する荒川区立小学校又は中学校(以下「在籍学校」という。)の校長の意見を聴取することができる。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(情報の共有)
第10条 在籍学校及びフリースクール等は、フリースクール等における不登校児童生徒の様子等について、相互に情報を共有するものとする。
2 区長は、交付決定者の不登校児童生徒の在籍学校及び当該不登校児童生徒が利用するフリースクール等に対し、申請内容について情報提供を行うものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に定める補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付を受けた補助金を別の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は次条の規定による命令に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局教育部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 第7条第2項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から同年9月30日までの間にフリースクール等の利用を新たに開始した申請者は、同年10月31日までに申請書を提出するものとする。
3 第11条第1項の規定にかかわらず、令和6年度にフリースクール等に支出した補助対象経費に係る補助金の交付決定者の実績報告書兼請求書の提出期間については、次に掲げる表によるものとする。
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から9月30日までの補助対象経費 | 11月1日から12月20日まで |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 2月1日から3月20日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 4月1日から4月15日まで |
附則(令和7年7月3日一部改正)
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天変地異その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
交付決定者は、区長は補助事業の円滑適正な執行を図るため、交付決定者に補助事業の遂行の状況の報告を求めたときは、この報告をしなければならない。
第5 補助事業等の遂行命令等
1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、交付決定者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
交付決定者は、要綱別表に定める期間内に、実績報告書を区長に提出するものとする。
第7 決定の取消し
1 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を別の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第8 補助金の返還
1 交付決定者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
2 交付決定者は、区長が補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を越える補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第9 違約加算金及び延滞金
1 交付決定者は、第7の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 交付決定者は、第8の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納付日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第10 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第9の1の規定の適用については、返還が命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還が命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第9の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第11 延滞金の計算
第9の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。





