○令和6年度荒川区ベビーシッター利用支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
制定
(6荒子保第353号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ベビーシッター利用支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、支援事業を利用する児童の保護者に対し、交通費及び保育料の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 保護者 児童と同一の世帯に属している者で、支援事業の利用料を支払ったものをいう。
(2) 児童 支援事業を利用する児童をいう。
(3) 支援事業 令和6年度荒川区ベビーシッター利用支援事業実施要綱(令和6年3月31日付け5荒子保第4745号)第4条に規定する支援事業をいう。
(4) 認定事業者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づき、認可を受けていない居宅訪問型保育事業者として届出を行っているもののうち、令和6年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)実施要綱(令和6年2月26日付け5福保子保第3135号)2(2)に定める要件を満たし、ベビーシッター利用支援事業に参画する事業者として認定を受けたものをいう。
(5) 交通費 支援事業の利用に伴い生じるベビーシッターが児童の居宅まで通うために要する費用であって、当該支援事業の利用者が認定事業者から請求を受けたもの(病児保育、保育所等への送迎、家事サービス等の利用に伴って生じた費用を除く。)をいう。
(6) 保育料 支援事業の利用料のうち、令和6年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)実施要綱(令和6年2月26日付5福保子保第3135号)2(1)エにて規定する利用者負担額をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす保護者とする。
(1) 荒川区の区域内に住所を有すること。
(2) 荒川区ベビーシッター利用支援事業実施要綱第9条第1項の規定により支援事業の対象者として決定を受けた保護者であること。
(3) 個人住民税及び国民健康保険料の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、保育料に係る補助金の対象となる者は、補助対象者のうち、住民税課税世帯に属するものであり、かつ、特定被監護者等(子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る政令第14条第1項及び第2項に掲げる満3歳未満保育認定こどもとする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が支払った交通費及び前条第2項の規定に該当する児童に係る保育料とする。
(補助金の交付額)
第6条 この要綱の規定による補助金の額は、補助対象者が支払った補助対象経費の額とし、交通費及び保育料ごとにそれぞれ当該各号に定める額を上限とする。
(1) 交通費 児童一人当たり月額2万円
(2) 保育料 児童一人当たり月額3万3千円
(1) 4月から6月まで 令和6年7月10日
(2) 7月から9月まで 令和6年10月10日
(3) 10月から12月まで 令和7年1月10日
(4) 1月から3月まで 交付対象月の属する年度の翌年度の4月10日
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助条件)
第9条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の交付)
第13条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求をした保護者に対して速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付は、口座振替の方法によるものとする。
(振込先口座の変更届出)
第14条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた保護者は、指定した補助金の振込先口座を変更するときは、区長に届け出なければならない。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別紙(第9条関係)
補助条件
第1 補助金に関する調査
区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区ベビーシッター利用支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。
第3 補助金の返還
保護者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。