○荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

制定

(6荒子子第897号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金(以下「補助金」という。)の支給に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の私立幼稚園等が、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付け4福保子第4943号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に対して、その経費の一部を補助することにより、保育所、私立幼稚園等を利用していない未就園児が、多様な他者との関わりの中での様々な経験を通じて、非認知能力の向上等の健やかな成長を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 区内に設置されている次の各号に掲げる施設をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次に掲げる要件の全てを満たす私立幼稚園等の設置者とする。

(1) 設備基準

私立幼稚園等で実施する場合は、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付け27福保子保第507号)4(1)で規定する一般型一時預かり事業の規定に準じて実施すること。ただし、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付け27生私振第1162号)第4の3に規定する幼稚園型Ⅱ一時預かり事業を実施する私立幼稚園等は、幼稚園Ⅱ型一時預かり事業の規定に準じて実施すること。

(2) 人員基準

第6条に掲げる対象児童の処遇を行う者の6割(保育従事者が2名の場合は1名)以上は、保育士又は看護師(助産師及び保健師を含む。)の資格を有する者であること。

2 前項の規定により、本事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、別表1に掲げる留意事項に留意して本事業を実施する。

(補助対象事業)

第5条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に基づき、私立幼稚園等が対象児童に対して実施する定期的な預かりのうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 週1回以上、かつ、複数月の預かりを実施する月を単位として1月以上継続的に行うこと

(2) 対象児童の集団における子供の育ちに着目した支援計画の作成及び日々の保育の状況の記録をすること

(3) 対象児童を養育する保護者に対する定期的な面談等及び子育てに関する助言等をすること

(対象児童)

第6条 本事業の対象児童は、次に掲げる全ての要件を満たす児童とする。

(1) 荒川区内に住所を有している者であること。

(2) 前条に規定する補助事業の対象となる児童(「以下「対象児童」という。」)は、保育所、私立幼稚園等を利用していない未就園児のうち0歳児から2歳児までの乳幼児とする。この場合において、2歳児とは本事業の利用を開始する日の属する年度の初日に2歳の児童をいい、その児童が3歳に達した場合においても、3歳に達した日の属する年度中に限り2歳児とみなす。

(利用者負担)

第7条 設置者等は、補助事業の実施に必要な経費の一部を利用者負担とすることができる。ただし、利用者負担上限額を、原則として、日額制の場合は1日(8時間まで)当たり2,200円、月額制の場合は1月(1日8時間及び1月160時間まで)当たり44,000円とする。

2 前項に規定する時間を超えて預かりを実施する場合、当該超える預かり時間1時間当たり275円を上限として利用者負担とすることができる。

(届出)

第8条 設置者等は、補助事業を実施しようとするときは、荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業実施届(別記第1号様式)により、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の規定により届け出た事業の内容を変更するときは、荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業内容変更届(別記第2号様式)により、区長に届け出なければならない。

3 設置者等は、第1項の規定により届け出た事業を休止するときは、荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業休止届(別記第3号様式)により、区長に届け出なければならない。

4 設置者等は、第1項の規定により届け出た事業を廃止するときは、荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業廃止届(別記第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(補助対象経費)

第9条 補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するための経費のうち、別表2に定める経費とする。

(補助金交付額)

第10条 この補助金の交付額は、別表2に定める補助基準額と補助対象経費として私立幼稚園等が支出した額から寄附金その他収入額を差し引いた額とを比較していずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第11条 この補助金の交付申請は、別に定める期日までに荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて、設置者等が区長に対して行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第12条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金不交付決定通知書(別記第7号様式)により、設置者等に通知する。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた設置者等は、速やかに請求書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(検査等)

第14条 設置者等は、区長が補助対象施設の運営、経理等の状況について検査又は報告を求めた場合は、これに応じるものとする。

(実績報告)

第15条 設置者等は、区長が別に定める期日までに荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に必要な書類を添付して、区長に実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、設置者等に通知するものとする。

(決定の取消し)

第17条 区長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別表1(第4条関係)

留意事項

1 本事業の実施に当たっては、各実施施設の運営に支障がないよう職員配置や設備基準について十分に留意すること。

2 本事業の実施に当たっては、保育所保育指針(平成29年3月31日付け厚生労働省告示第117号)を参考とすること。

3 預かり中に事故が生じた場合には、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成29年11月10日付け府子本第912号・29初幼教第11号・子保発1110第1号・子子発1110第1号・子家発1110第1号通知)」に準じて、区長に速やかに報告すること。

4 利用当日に預かりの利用がない場合には、対象児童の状況を確認するとともに、必要に応じて、利用の促進を行うこと。

5 対象児童の家庭において不適切な養育の疑いを確認した場合には、区の関係機関と情報共有すること。

6 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、第29条第1項に規定する特定地域型保育又は第30条第1項第4号に規定する特例保育の利用の対象となる児童に準じ、児童の健康状態の把握に努めること。ただし、全ての児童について健康診断等を一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に診断書を徴することとしても差し支えない。

7 実施施設の職員は、事業遂行上知り得た個人情報については、当該業務以外に用いてはならない。

8 実施施設は、第8条で規定する事業実施届画等に加え、対象児童の受け入れ実績記録等、必要な書類を整備しておくこと。

別表2(第9条関係)

補助対象経費

補助基準額

1 定期的な預かり

第5条第1号に規定する事業を実施する場合に必要な経費

7,844,000円(1か所当たり年額)

2 開設準備等経費

新たに事業を開始する場合及び利用児童数の増加等によって施設の改修が必要となる場合の改修費、備品購入経費等

※補助金交付年度中に支払われたものに限る。

※過去に補助金の支給を受けているものを除く。

4,000,000円(1か所当たり年額)

別記(第12条関係)

補助条件

1 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

2 承認事項

設置者等は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なものについては報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

3 財産処分の制限

(1) 設置者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 区長は、設置者等が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

4 財産の管理

設置者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

5 補助事業の実施期間

補助事業は、事業実施年度の3月31日までに完了しなければならない。

6 事故報告等

設置者等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

7 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、交付決定者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることがある。

8 補助事業の遂行命令等

(1) 6及び7の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、設置者等に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。

(2) (1)の規定による命令に違反したときは、区長は、交付決定者に対し、補助事業の一部停止を命ずることがある。

9 是正のための措置

(1) 区長は、第14条の規定による現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。

(2) 第14条の規定は、(1)の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行う。

10 決定の取消し

(1) 交付決定者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

(2) (1)の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

11 補助金の返還

(1) 1又は10の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(2) 第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。

12 違約加算金

10の規定により補助金の交付の決定が取り消され、その返還を命じられたときは、補助金の交付を受けた者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

13 延滞金

補助金の交付を受けた者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

14 他の補助金等の一時停止

補助金の交付を受けた者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その事業者に対して、他の同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。

15 書類の整備保管

補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を整備し、当該事業の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

16 消費税仕入控除税額の取扱い

(1) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、補助金の交付を受けた者は消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

(2) 区長は、(1)の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。

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荒川区私立幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)