○荒川区健康ポイントアプリ導入及び運用保守業務委託に関する評価委員会設置要綱

令和6年5月2日

制定

(6荒健健第444号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区健康ポイントアプリ導入及び運用保守業務を委託する事業者を選定するに当たり、提案評価方式(荒川区提案評価方式業者選定要綱(平成18年8月10日付け18荒管経第520号)に定めるものをいう。以下同じ。)により、その候補者の能力及び提案内容を公平かつ適正に行うため、荒川区健康ポイントアプリ導入及び運用保守業務委託に関する評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 提案評価方式の実施方針及び実施要領に関すること。

(2) 提案評価方式の評価項目及び評価基準に関すること。

(3) 提案書の審査及び審査結果の取りまとめに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康部長をもって充てる。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、区長が委嘱し、又は任命する別表に掲げる者をもって充てる。

6 委員の任期は、委嘱等の日から前条に規定する事項について審査等を終了したときまでとする。

(会議)

第4条 評価委員会は、委員長が招集する。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

委員

地域文化スポーツ部 スポーツ振興課長

委員

産業経済部 観光振興課長

委員

福祉部 福祉推進課長

委員

健康部 健康推進担当部長

学識経験者

東京都立大学人間健康科学研究科 准教授

荒川区健康ポイントアプリ導入及び運用保守業務委託に関する評価委員会設置要綱

令和6年5月2日 種別なし

(令和6年5月2日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
令和6年5月2日 種別なし