○簡易型感震ブレーカー及び自動点灯ライト配付事業実施要綱
平成30年7月1日
制定
(30荒区防第372号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が区内に存する家屋における防災対策として行う区民への簡易型感震ブレーカー及び自動点灯ライト(以下「地震防災対策用機器」という。)の配付について必要な事項を定め、もって区民の防災意識の高揚及び地震が発生した場合の被害の拡大を防ぐことを目的とする。
(1) 簡易型感震ブレーカー 地震の揺れを感知し、及びばねの作動、重りの落下の作用その他のブレーカーへの電気工事を伴わない方式によりブレーカーのレバーを操作することで電気を遮断する装置をいう。
(2) 自動点灯ライト 停電を感知し、自動でライトが点灯するコンセント差込型の照明器具であって、懐中電灯の機能を有しているものをいう。
(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯
(2) 世帯全員が当該年度の特別区民税及び都民税非課税である世帯
(3) 次のいずれかに該当する者が属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付された者
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号東京都民生局長決定)に基づく愛の手帳の交付を受けている者(当該愛の手帳以外の療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者を含む。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項規定により精神障害者保健福祉手帳を交付された者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項4号又は第5号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けた者
(配付の申請)
第4条 地震防災対策用機器の配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、簡易型感震ブレーカー及び自動点灯ライト配付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 屋内安全安心対策助成事業統合パンフレットの配付を受けた者は、簡易型感震ブレーカー及び自動点灯ライト配付申請書(別記第1―2号様式)により申請できるものとする。
(受領及び取付けの確認)
第6条 訪問設置を希望しなかった申請者は、地震防災対策用機器を受領した後、簡易型感震ブレーカー及び自動点灯ライト受領書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、当該防災対策用機器の取付けについては、申請者が自己の責任において、行うこととする。
(配付の取消し等)
第7条 区長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、地震防災対策用機器の配付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により地震防災対策用機器の配付を受けようとしたとき。
(2) 地震防災対策用機器を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(検査)
第8条 区長は、必要があると認めたときは、地震防災対策用機器の配付について検査を行い、申請者及び関係者への調査を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。