○荒川区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年7月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び省令で使用する用語の例による。

(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等の添付書類)

第3条 省令第7条第1項第10号又は同条第2項第8号に規定する法第12条第2項第4号の全ての同意を得たことを証する書類は、同意証明書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の全ての同意を得たことを証する書類には、当該同意をした者が本人であることを確認するに足りる書類を添付しなければならない。

3 省令第7条第1項第11号又は同条第2項第9号に規定する法第11条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類は、周知措置報告書(別記第2号様式)によるものとする。

4 省令第7条第1項第12号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として区長が別に定めるもの

(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類として区長が別に定めるもの

(3) 排水施設の設計に係る書類

(4) 土地の求積図

(5) 擁壁の展開図

(6) その他区長が必要と認める書類

5 省令第7条第2項第10号の規則で定める書類は、前項第1号第2号及び第4号に掲げるものとする。

(許可申請の取下)

第4条 省令第7条の規定による申請をした者は、法第12条第1項の許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請の取下届出書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

(工事着手の届出)

第5条 法第12条第1項の規定による許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに工事着手届(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 法第49条の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を明らかにする写真

(2) 防災計画の平面図

(3) 工事の工程を示す書類

(4) 緊急時における連絡方法を記載した書類

2 前項の規定にかかわらず、法第15条第2項の規定により、前項の許可を受けたものとみなされる工事にあっては、荒川区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則(昭和55年荒川区規則第1号)第6条の工事着手届出書の写しに前項各号に掲げる書類を添付して提出することにより、前項の工事着手届の提出に代えることができる。

(工事の廃止)

第6条 法第12条第1項の規定による許可(法第15条第1項の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく工事の廃止届出書(別記第5号様式)を区長に届け出るものとする。

(軽微な変更の届出)

第7条 法第16条第2項の規定による届出は、軽微な変更の届出書(別記第6号様式)に区長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(修正の申告)

第8条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者は、省令第7条第1項又は第2項の規定により提出した書類の修正をしようとするとき(法第16条第1項本文に規定するとき及び同項ただし書に規定するときを除く。)は、申請書類修正申告書(別記第7号様式)に、修正後の書類を添付して区長に提出するものとする。

(国の機関又は都道府県との協議)

第9条 法第15条第1項(法第16条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による協議の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を区長に提出して行うものとする。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事(第3号の変更に係るものを除く。) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(別記第8号様式)

(2) 土石の堆積に関する工事(第4号の変更に係るものを除く。) 土石の堆積に関する工事の協議申出書(別記第9号様式)

(3) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(別記第10号様式)

(4) 土石の堆積に関する工事の計画の変更 土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(別記第11号様式)

2 前項の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

(1) 前項第1号の工事(同項第3号の変更に係るものを除く。) 省令第7条第1項に掲げる書類

(2) 前項第2号の工事(同項第4号の変更に係るものを除く。) 省令第7条第2項に掲げる書類

(3) 前項第3号の変更 省令第7条第1項に掲げる書類のうち、当該変更に伴いその内容が変更されるもの

(4) 前項第4号の変更 省令第7条第2項に掲げる書類のうち、当該変更に伴いその内容が変更されるもの

3 区長は、第1項の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により通知するものとする。

(1) 第1項第1号又は第2号の工事(同項第3号又は第4号の変更に係るものを除く。) 同意通知書(別記第12号様式)

(2) 第1項第3号又は第4号の変更 変更同意通知書(別記第13号様式)

(定期の報告)

第10条 法第19条第1項の規定による報告は、定期報告書(別記第14号様式)により行うものとする。

(法に適合していることを証する書面の交付の申請)

第11条 省令第88条の規定による書面の交付の申請は、適合証明書交付申請書(別記第15号様式)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第12条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記第16号様式による。

(監督処分の公表)

第13条 区長は、法第20条第1項の規定による許可の取消し、同条第2項の規定による工事の施行の停止若しくは災害防止措置の命令又は同条第3項による土地の使用の禁止若しくは制限若しくは災害防止措置の命令を行ったときは、インターネットの利用その他の広く区民に周知する方法により公表するものとする。

(1) 監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の場所

(2) 監督処分の原因となった行為の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

この規則は、令和6年7月31日から施行する。

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荒川区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年7月30日 規則第46号

(令和6年7月31日施行)