○荒川区立学校登校サポートスタッフ等配置事業実施要綱

令和6年4月1日

制定

(6荒教セ第30号)

(教育長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校等の生活指導上の課題を抱える児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)並びにその保護者の支援体制を構築することを目的として実施する荒川区立学校登校サポートスタッフ等配置事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(学校の指定)

第2条 本事業は、荒川区立学校(幼稚園を除く。)のうち、児童生徒の問題行動が多く、児童生徒及びその保護者に対する支援の必要性が高い学校として東京都教育委員会から指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)において実施する。

(事業内容)

第3条 指定学校及び荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、予算の範囲内において、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 学校と家庭の連絡推進会議(以下「連絡推進会議」という。)の設置及び運営

(2) 登校サポートスタッフの配置

(3) 登校サポートスーパーバイザーの配置

(連絡推進会議の設置及び運営)

第4条 指定学校は、当該学校内に連絡推進会議を設置し、児童生徒に対する方策の検討、取組状況の管理等を行う。

2 連絡推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 指定学校の管理職員

(2) 指定学校の教職員(前号に掲げる者を除く。)

(3) 登校サポートスタッフ

(4) 登校サポートスーパーバイザー

(5) 前各号に掲げる者のほか教育長が特に必要と認めるもの

(登校サポートスタッフの配置)

第5条 登校サポートスタッフは、知識経験を有効に活用して、配置された指定学校の児童生徒及び保護者に対し、次に掲げる取組を行う。

(1) 家庭訪問による児童生徒及びその保護者に対する相談対応

(2) 登校した児童生徒の別室見守り及びその保護者に対する相談対応

2 登校サポートスタッフの配置期間は、教育委員会がその配置を委嘱した日から当該日の属する年度の末日までとする。

3 登校サポートスタッフの配置は時間を単位とし、原則1日当たり4時間までとする。

4 登校サポートスタッフが第1項に掲げる取組を行う日及び時間帯は、指定学校と登校サポートスタッフが協議して決定する。

(登校サポートスーパーバイザーの配置)

第6条 登校サポートスーパーバイザーは、専門的な知識経験を有効に活用して、配置された指定学校の登校サポートスタッフ及び児童生徒に対し、登校サポートスタッフの取組に対する助言等を行う。

2 登校サポートスーパーバイザーの配置期間は、教育委員会がその配置を委嘱した日から当該日の属する年度の末日までとする。

3 登校サポートスーパーバイザーの配置は1時間30分を単位とし、1年当たり3時間までとする。

4 登校サポートスーパーバイザーが第1項に掲げる取組を行う日及び時間帯は、指定学校と学校サポートスーパーバイザーが協議して決定する。

(外部人材の委嘱等)

第7条 登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものから指定学校の校長が推薦し、教育委員会が委嘱したものとする。

(1) 登校サポートスタッフ 退職教員等の本事業の主旨を理解し、遂行する熱意のある者

(2) 登校サポートスーパーバイザー 臨床心理士等の登校サポートスタッフの取組に対する支援ができる者

2 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーの委嘱を指定学校の校長へ委任する方が適当であると判断した場合は、当該校長に委任することができる。

3 教育委員会及び指定学校の校長は、登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーの委嘱に当たっては、他の取組等に支障が生じないように注意しなければならない。

(外部人材の遵守事項)

第8条 登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーは、指定学校と連携し、学校全体で児童生徒及びその保護者の支援体制の構築に取り組まなければならない。

2 登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーは、本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。配置を終了した後も、また、同様とする。

3 登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーは、その信用を傷つけ、又は教育委員会全体の不名誉となるような行為をしてはならない

(外部人材の謝礼)

第9条 登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーの謝礼については、別表に定めるところによる。ただし、月の配置合計時間数に、30分以下の端数がある場合は、別表に定める時間あたりの金額の半額を用いることとし、30分を超え1時間未満の端数がある場合は、別表に定める時間あたりの金額を用いることとする。

(実績報告)

第10条 登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーが配置された指定学校の校長は、登校サポートスタッフ及び登校サポートスーパーバイザーの配置状況を月ごとに取りまとめ、荒川区立学校登校サポートスタッフ等配置実績報告書(別記様式1)を、実績のある月の翌月10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、教育部長が別に定める。

別表(第9条関係)

区分

支給単位

金額

登校サポートスタッフ

時間

2,000円

登校サポートスーパーバイザー

時間

6,000円

画像

荒川区立学校登校サポートスタッフ等配置事業実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)