○荒川区安心子育て訪問事業費補助金交付要綱
平成27年6月10日
制定
(27荒子家第295号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区安心子育て訪問事業費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区子ども・子育て支援計画に基づき、安心子育て訪問事業を実施する団体へ経費の一部を支援することにより、民間による子育て支援を促進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 保護者に対する傾聴
(2) 育児や家事の協働活動
(3) その他区長が必要と認める支援
2 前項の支援は原則として1回につき2時間以内とする。ただし、必要と認めるときは、延長することができる。
(事業対象者)
第4条 安心子育て訪問事業の対象となる家庭(以下「事業対象者」という。)は、荒川区の区域内に住所を有し未就学児童を養育する家庭であって、次の各号のいずれかに該当し、育児不安を解決するために自ら支援を求めていくことが困難な家庭とする。
(1) EPDS(エディンバラ産後うつ病自己調査票)9点以上等である家庭
(2) 周囲に子育ての協力者がいない家庭
(3) 親族の支援を得ることが困難な家庭
(補助対象団体)
第5条 この要綱の補助金の交付対象となる安心子育て訪問事業を実施する団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の要件を満たすもののうち区長が認めたものとする。
(1) 構成員が10名以上であり、かつ、構成員の過半数が荒川区の区域内に居住し、又は勤務し、若しくは通学していること。
(2) 安心子育て訪問事業を継続して実施するための物的及び人的能力を有すること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと。
(5) 暴力団又は暴力的団体でないこと。
(補助対象経費等)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、安心子育て訪問事業の実施に要する経費のうち別表第1に掲げる経費とする。
2 補助金の交付額は、別表第1の細目ごとに金額、回数等の上限の定めがある場合は、それぞれの範囲内とし、区の予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区安心子育て訪問事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 構成員名簿
(4) 補助対象団体の目的及び活動実績に関する書類
(5) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、補助対象団体がこの要綱による補助金の交付を前年度に受けている場合であって区長が認めるときは、審査会による審査を省略することができる。
3 審査会は、第1項に規定による審査を行ったときは、当該審査結果を区長に報告するものとする。
(審査会)
第9条 前条に規定する審査を目的として、荒川区安心子育て訪問事業実施団体審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 交付申請に係る補助対象団体が第5条に規定する要件に適合しているか否かを審査すること。
(2) 交付申請に係る補助対象団体の事業内容、事業計画等が適正であるか否かを審査すること。
(3) 前2号のほか区長が必要と認める事項
3 審査会は別表第2に掲げる委員をもって構成し、会長は子ども家庭部長を、副会長は子ども家庭総合センター副所長をもって充てる。
4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。
7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(変更交付申請)
第11条 補助対象団体は、交付決定通知書の受領後、事情の変更により交付申請の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに荒川区安心子育て訪問事業費補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に、次の書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 変更のあった事業計画書又は収支予算書
(2) その他区長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助対象団体は、交付決定通知書又は変更交付決定通知書を受領したときは、荒川区安心子育て訪問事業費請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。
(実績報告)
第14条 補助対象団体は、安心子育て訪問事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区安心子育て訪問事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(訪問支援及び研修等の実績)
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施に要した経費の支出を証明する書類
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | |
運営費 | ||
訪問するボランティアに係る損害賠償保険及び傷害保険に係る保険料 | 保険料の実費 | |
訪問するボランティアを養成するために実施する研修に係る講師謝礼 | 講師謝礼は荒川区職員研修講師謝礼支払い基準を準用する。ただし、講座1回当たり2時間を限度とし、かつ年間12回を上限とする。 | |
訪問するボランティアに係る人件費等 | 訪問支援1時間当たり1,000円 その他交通費等の実費 | |
事務所等に係る賃貸借料 | 月額10,000円 | |
電話代等の通信費 | 月額5,000円 | |
事務経費等に要する経費 | 月額3,000円 | |
コーディネートに係る人件費 ※コーディネーターが実施する、下記の事項を対象とする ・対象家庭に対する利用の働きかけ ・支援方針の作成 ・支援を行うボランティアのマッチング ・初回支援時の同行訪問、経過観察のための同行訪問、支援終了時の同行訪問 ・区関係機関等との会議への出席 ・その他、訪問支援を実施するために区長が必要と認める事項 | 1回当たり1,500円 |
別表第2(第9条関係)
委員 | 子ども家庭部長 子ども家庭総合センター副所長 子ども家庭部子育て支援課長 子ども家庭部児童青少年課長 子ども家庭部保育課長 子ども家庭部荒川遊園課長 区民生活部区民課長 健康部健康推進課長 |
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の取下げ
補助対象団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事業の実施について
1 補助対象団体は、安心子育て訪問事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。
2 補助対象団体は、補助事業を運営する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別に定める「個人情報の保護に関する規程」を遵守すること。
3 補助対象団体は、訪問支援を実施するときは、利用者と契約を締結するものとする。
4 訪問支援の実施に当たっては、支援継続の可否や支援内容について、区関係機関と定期的に協議を行うこと。
第3 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後、天災地変その他生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第4 承認事項
補助対象団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業の実施内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第5 事故報告等
補助対象団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
第6 状況報告
1 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助対象団体に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
2 補助対象団体は、訪問支援の実績について、毎月の状況を区長に報告しなければならない。
第7 遂行命令
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象団体に対して、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、補助対象団体が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一部停止を命ずることができる。
第8 実績報告
1 補助対象団体は、補助事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区安心子育て訪問事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(訪問支援及び研修等の実績)
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施に要した経費の支出を証明する書類
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の規定による実績報告の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助団体に対して命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 予定期間内に事業に着手せず、又は完了しないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。
3 1の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。
第11 補助金の返還
1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、補助対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第12 違約加算金及び延滞金
1 第11の規定によりその返還を命じられたときは、補助対象団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助対象団体が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助対象団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第16 関係書類の作成保管
補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
別紙
個人情報の保護に関する規程
1 補助対象団体は、区が提供した個人情報並びに安心子育て訪問事業(以下「補助事業」という。)の実施過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。補助期間が終了した後も同様とする。
2 補助対象団体は、個人情報等を、区が指示した目的以外に使用してはならない。
3 補助対象団体は、補助事業を実施するために個人情報等を収集するときは、区が指定した項目以外の個人情報等を収集してはならない。
4 補助対象団体は、個人情報等を補助事業の実施以外の目的で複写してはならない。
5 補助対象団体は、個人情報等の滅失、毀損及び盗難等の事故を防止するため、作業責任者の配置、保管庫の施錠を適切に行う等、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を取り扱わなければならない。
6 補助対象団体は、補助事業の処理及び個人情報等の管理に関して事故が発生したときは、速やかにその状況を区に報告しなければならない。
7 区は、前記の報告を受けたとき、又は特に必要があるときは、補助事務の処理状況や個人情報等の管理状況について立入検査をすることができるものとし、補助対象団体はこれに応じなければならない。
8 補助対象団体は、補助事務について、電算処理をするときは、不正アクセスやコンピューターウイルス等による個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御機能を装備した電子計算機を使用しなければならない。