○荒川区乳幼児ショートステイ事業実施要綱
平成28年2月8日
制定
(27荒子家第1228号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項の規定に基づき、児童を養育する者(以下「保護者」という。)の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、短期間の養育及び保護を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業で実施する養育の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童への食事の提供に関すること。
(2) 児童の衣類の洗濯に関すること。
(3) 児童への寝具の提供に関すること。
(4) 児童の入浴に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の身の回りの世話に関することその他区長が特に必要と認めること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、区内に在住する0歳及び1歳の児童とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(対象事由)
第4条 事業を利用することができる場合は、前条の対象児童の保護者が次に掲げる事由により当該児童を養育することが困難な場合で、かつ、他に養育する者がいない場合又は経済的理由等により児童を緊急一時的に保護することが必要な場合とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合
(定員及び利用期間)
第5条 事業の定員は、1日1人とする。ただし、対象児童の兄弟姉妹である場合、緊急に養育が必要な場合等において、次条に規定する施設が受入可能であるときは、この限りでない。
2 事業の利用期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、区長が特に認める場合は、この期間を延長することができる。
(実施場所・業務の委託)
第6条 区長は、児童を適切に養育し、及び保護することが可能であると認める施設(以下「施設」という。)において事業を実施するものとし、当該施設を運営する者にその業務を委託するものとする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、荒川区乳幼児ショートステイ事業利用申請書(別記第1号様式)に児童の生活状況等を記載した書類(以下「児童票」という。)を添えて、利用開始日の3月前から3日前までに、区長に申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると区長が認める場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の規定より利用の承諾をしたときは、利用等承諾・不承諾書及び児童票の写しを、施設に対して送付することにより通知するものとする。
(利用の不承諾)
第9条 区長は、次に掲げる場合には、利用の承諾をしないものとする。
(1) 事業の定員に空枠がない場合
(2) 対象児童又は申請者が感染症等の疾患を有する場合
(3) 施設内での感染症の流行等、施設の管理上支障がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認める場合
(費用の負担)
第10条 第8条の規定により利用を承諾された申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に当たっては、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 別表に定める基本負担額
(2) その他児童の養育等に要する費用の実費相当額
(利用期間の変更等)
第11条 利用者は、特別な事情により利用期間を変更する必要が生じた場合又は利用申請を取り消す場合は、荒川区乳幼児ショートステイ事業利用期間変更・利用取消申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。
(利用状況等の報告)
第13条 区長は、施設に対して、事業の実施状況等について報告を求めることができる。
(利用承諾の取消し)
第14条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた場合
(2) 第3条の要件を欠くこととなった場合
(3) 第4条の事由がなくなった場合
(4) 第9条第2号に該当することとなった場合
(5) 施設の管理者の指示に従わない場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業を実施することが困難な事情が生じた場合
(その他)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定については、制定の日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
基本負担額(1人当たり)
区分 | 金額 |
1 生活保護世帯 | 1日当たり 0円 |
2 住民税非課税世帯 | 1日当たり 1,500円 |
3 上記以外の世帯 | 1日当たり 3,000円 |