○荒川区ショートステイ事業実施要綱
平成18年5月15日
制定
(18荒子計第216号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項の規定に基づき、児童を養育する者(以下「保護者」という。)の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、経済的理由等により緊急一時的に母子(児童及びその保護者をいう。以下同じ。)を保護することが必要な場合等に、短期間の養育及び保護を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業で実施する養育等の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の食事その他の身の回りの世話に関すること。
(2) 児童の学習指導等に関すること。
(3) 緊急一時的な母子の保護等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、区内に在住する2歳以上から義務教育終了前までの児童とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(対象事由)
第4条 事業を利用することができる場合は、前条の対象児童の保護者が、次に掲げる事由により当該児童を養育することが困難な場合で、かつ、他に養育する者がいない場合又は経済的理由等により母子を緊急一時的に保護することが必要な場合とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合
(定員及び利用期間)
第5条 事業の定員は、1日3人とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、次条に規定する施設と協議の上、定員を超えて受け入れることができる。
2 事業の利用期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、区長が特に認める場合は、この期間を延長することができる。
(実施場所及び業務の委託)
第6条 区長は、児童を適切に養育し、及び保護することが可能であると認める施設(以下「施設」という。)において事業を実施するものとし、当該施設を運営する者にその業務を委託するものとする。
(利用申請)
第7条 ショートステイ事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、荒川区ショートステイ事業利用申請書(別記第1号様式)により利用開始日の3月前から3日前までに、区長に申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると区長が認める場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の規定より利用の承諾をしたときは、施設に通知するものとする。
(利用の不承諾)
第9条 区長は、次に掲げる場合には、利用の承諾をしないものとする。
(1) 事業の定員に空枠がない場合
(2) 第7条の規定による申請に係る対象児童等が感染症等の疾患を有する場合
(3) 施設の管理上支障がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認める場合
(1) 別表第1に定める基本負担額
(2) 別表第2に定める送迎代
(3) その他児童の養育又は母子の保護に要する費用の実費相当額
(利用期間の変更等)
第12条 利用者は、特別な事情により利用期間を変更する必要が生じた場合又は利用申請を取り消す場合は、荒川区ショートステイ事業利用期間変更・利用取消申請書(別記第5号様式)により区長に申請しなければならない。
(利用状況等の報告)
第14条 区長は、施設に対して、事業の実施状況等について報告を求めることができる。
(利用承諾の取消し)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた場合
(2) 対象者が第3条の要件を欠くこととなった場合
(3) 第4条の事由がなくなった場合
(4) 第9条第2号に該当することとなった場合
(5) 利用者が施設の管理者の指示に従わない場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業を実施することが困難な事情が生じた場合
(その他)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定については、同年5月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
基本負担額(1人当たり)
区分 | 金額 |
1 生活保護世帯 | 1日当たり 0円 |
2 住民税非課税世帯 | 1日当たり 1,500円 |
3 上記以外の世帯 | 1日当たり 3,000円 |
別表第2(第11条関係)
施設から通園又は通学先までの間の送迎代
区分 | 金額 |
タクシーを利用する場合 | 1日 500円(ただし、児童が2名以上の場合は、当該額に児童の人数を乗じて得た額の範囲内で、実費相当額) |
バス、都電等を利用する場合 | 実費相当額 (ただし1日500円を上限とする) |