○荒川区子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
制定
(5荒子家第5213号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供、家事及び育児に係る支援及びその他の必要な支援(以下「訪問支援」という。)を実施することにより、当該家庭及びその養育の環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(対象家庭)
第2条 訪問支援の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、区内に住所を有する家庭のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、自ら支援を求めていくことが困難な家庭であると区長が認めたものとする。
(1) 18歳未満の児童を養育する家庭で、次のいずれかに該当するもの
ア 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある保護者を有する家庭
イ 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある保護者を有する家庭
(2) 出産後の子どもの養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦又はそれに該当するおそれのある妊婦(以下「特定妊婦」という。)を有する家庭
(3) その他区長が特に必要と認めた家庭
(訪問支援の内容)
第3条 訪問支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象家庭に対する子育てに関する情報の提供
(2) 対象家庭に対する次に掲げる簡単な家事及び育児等の支援
ア 家事支援
(ア) 食事の準備及び片付け
(イ) 衣類等の洗濯及び補修
(ウ) 居室等の清掃及び整理整とん
(エ) 生活必需品の買物
イ 育児支援
(ア) 授乳及び食事の世話
(イ) おむつ交換及び排せつの介助
(ウ) 衣服の着脱
(エ) 入浴(もく浴を含むものとする。)の補助
(オ) 外出時の付添い
(カ) 児童の世話
(3) その他区長が必要と認める支援
2 訪問支援は、保護者の在宅時に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は保護者の同意を得て保護者の不在時に行うことができる。
(訪問支援の決定及び計画)
第4条 区長は、荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)を中心として、訪問支援を実施するものとする。
2 センターは、保健所その他の児童を養育している家庭等と接点のある関係機関からの情報提供等に基づき、対象家庭に該当すると思われる家庭に関する情報を収集し、当該家庭の児童の養育状況、特定妊婦の状況等を把握するものとする。
3 センターは、前項の規定による養育状況等の把握の結果、訪問調査を行う必要があると認めたときは、当該家庭を訪問し、更に詳細に養育状況等を調査するものとする。
(利用勧奨及び措置)
第5条 センターは、訪問支援を行う必要があると認められる家庭がある場合には、その利用を勧奨しなければならない。この場合において、当該勧奨をしてもその利用をすることが著しく困難な場合は、その利用の措置を行い、訪問支援を提供することができるものとする。
(訪問支援の実施)
第6条 訪問支援は、家事又は育児の支援に関する業務に従事する者(以下「訪問支援員」という。が実施することとする。
2 センターは、支援家庭に訪問支援員を訪問させ、前条第4項の支援計画に基づき訪問支援を実施するものとする。
(訪問支援の実施等の委託)
第7条 訪問支援の実施に当たっては、これを適切に行うことができる者として区長が認めた事業者に委託することができるものとする。
2 前項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)は、実施した訪問支援等の内容について、速やかにセンターに報告するものとする。
3 受託者は、訪問支援を適切に行うために、訪問支援員に対し、訪問内容及び質が一定に保てるよう、区が適当と認める研修(訪問支援の場面を想定した実技指導を行い、かつ、個人情報の適切な管理、守秘義務等の内容を含むものとする。)を実施する。
(費用負担)
第8条 訪問支援の実施に係る費用は、区の負担とする。
(関係行政機関との連携)
第9条 センターは、訪問支援を円滑に実施するため、受託者、保健所、民生児童委員その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(訪問支援の終結)
第10条 センターは、支援期間の終了に際し支援の評価を行い、支援家庭の訪問支援に係わる保健師、受託者、関係機関等と協議の上、訪問支援の終結を決定する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。