○令和6年度荒川区ベビーシッター利用支援事業実施要綱
令和6年3月31日
制定
(5荒子保第4745号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、待機児童の保護者又は育児休業満了者に対し、その監護する児童が認可保育所、認定こども園、地域型保育事業又は家庭福祉員(以下「保育所等」という。)の利用を開始するまでの間、東京都(以下「都」という。)が認定した認可外の居宅訪問型保育事業(以下「ベビーシッター事業」という。)の利用に係る支援を実施することにより、待機児童の解消に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による支援(以下「支援事業」という。)の対象となるベビーシッター事業の利用等に関し必要な手続等は、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 待機児童の保護者 待機児童(保育認定を受けたにもかかわらず、保育所等を利用することができない児童をいう。)を監護する保護者(当該監護する待機児童に係る保育所の入所申込みを継続している保護者に限る。)をいう。
(2) 育児休業満了者 保育所等の0歳児のクラスに入所申込みをせずに1年間の育児休業を取得した保護者であって、当該育児休業の取得に係る児童が1歳に達する日から復職するもの(当該復職した日から当該児童が満1歳に達した日の属する年度の末日までの間にある保護者に限る。)をいう。
(支援の内容)
第4条 支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) ベビーシッター事業の利用に係る認定等
(2) ベビーシッター事業の利用に当たり保護者が事業者に対して支払う交通費の補助
(3) ベビーシッター事業の利用に当たり保護者が事業者に対して支払う保育料の補助
(対象保護者)
第5条 支援事業の対象となる保護者(以下「対象保護者」という。)は、待機児童の保護者又は育児休業満了者であって、荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所を有するものとする。
(対象児童)
第6条 支援事業の対象となる児童(以下「対象事業」という。)は、対象保護者の子である児童のうち、区の区域内に住所を有し、かつ、保育所等における0歳児クラスから5歳児クラスに属する年齢の児童とする。
(1) 保育短時間認定の児童 1日当たり8時間かつ1月当たり160時間
(2) 保育標準時間認定の児童 1日当たり11時間かつ1月当たり220時間
(対象者確認書交付申請)
第8条 支援事業を利用しようとする対象保護者(以下「申請者」という。)は、ベビーシッター利用支援事業対象者確認書交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(対象者確認書交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、支援事業の利用の可否及び利用を認める期間を決定するものとする。
(アカウント発行申請)
第10条 支援事業を利用しようとする対象保護者は、アカウントの発行を受けなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の日から起算して2日以内に、当該申請書を都に送付するものとする。
4 荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条に規定する荒川区の休日は、第2項及び前項に規定する日数に算入しない。
2 対象保護者は、第9条第1項の規定による決定の内容に変更があったときは、直ちに区長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年3月31日限り、効力を失う。