○荒川区病児・病後児保育事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

制定

(5荒子保第4817号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区病児・病後児保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施する保育所等に対して補助金を交付することにより、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)における保育所等の安全かつ安心な運営の確保を図り、もって病児及び病後児に対する適切な保育の実施を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病気回復期等 次の各号に掲げる疾患の区分に応じ、当該各号に定める状態のいずれかに該当する期間をいう。

 日常的にかかる疾患 次のいずれかの状態

(ア) 鼻水や咳等の症状が続き機嫌が悪い症状について、与薬し安静にすることにより回復が見込まれる状態

(イ) 口内炎や喉の痛みがあり食事が取りづらい症状について、与薬し安静にすることにより回復が見込まれる状態

(ウ) その他、日常的にかかる疾患について症状が継続しているが、与薬し安静にすることにより回復が見込まれる状態

 消化不良症(多症候性下痢症候群)等の下痢及び嘔吐症状の疾患 感染力がなくなり症状が安定した状態

 気管支炎及び喘息等の呼吸器系疾患 定期的な吸入、与薬し安静にすることにより回復が見込まれそうな状態

 麻疹、水痘等の感染性疾患 感染力がなくなり症状が安定した状態

 骨折等の外傷性疾患 ギブス固定などにより運動制限がある状態

 その他の疾患 からまでの状態には達していないが、症状が軽度であり入院治療の必要がない状態

(2) 病後児対応型施設 前号アからまでに掲げる状態にある児童を対象として保育を実施する施設をいう。

(3) 病児対応型施設 前号カに掲げる状態にある児童を対象として保育を実施する施設をいう。

(事業)

第4条 事業の対象者は、原則として荒川区内に住所を有し、かつ、次項に定める保育所等に通所中の満1歳以上の児童であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 医療機関の医師により、病気回復期又は病気治療中であるが症状が軽度と判断され、医療機関による入院加療の必要がないこと。

(2) 保護者が次のいずれかに該当し、かつ、他に児童を養育する者がいないこと。

 都合により勤労せざるを得ない場合

 疾病や出産で入院する場合

 家族の疾病等によりその介護に従事する場合

 事故や災害にあった場合

 からまでに準ずる社会的にやむを得ない事情があり、区長が特に必要と認めた場合

2 保育所等は、事業を行うに当たり次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、保育を行うこと。

(2) 児童を受け入れるに当たっては、医療機関の医師により、当該児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(3) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静に保てるよう処遇内容を工夫すること。

(4) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(5) 投薬は、保護者の依頼に基づき行い、数量・回数の誤りなどの事故を防止するための措置を講ずること。

(6) 児童の病態の変化に的確に対応するため、医療面での指導、助言を行う医師をあらかじめ選定し、連携体制を整えること。

(7) 非常災害に備え、必要な設備を設けて、その使用方法及び非常災害時の行動計画を全職員に周知するとともに、少なくとも3か月に1回訓練を実施すること。また、非常時の避難場所を施設内に掲示する等して、児童及び保護者に周知すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、適切な保育を行うために必要な措置を講ずること。

3 事業の実施日は保育所等の開園日とし、事業の実施時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、保育所等の職員配置、保護者の労働条件等を考慮し、これを変更できるものとする。

4 事業の利用定員は1日について4人とする。

5 一人の児童が事業を利用できる日数は、1回の利用につき連続して7日間を限度とする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて行うことができる。

(補助対象者)

第5条 この要綱に基づく補助の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、区内において事業を実施する保育所等を運営するものとする。

(補助対象経費等)

第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が事業を実施するために必要な経費のうち、次のいずれかに該当する経費とする。

(1) 病児及び病後児に対する保育の実施に係る費用(基本分)

(2) 看護師及び保育士の処遇改善に係る費用(処遇改善分)

(3) 生活保護世帯及び区民税非課税世帯の施設利用料に係る費用(加算分)

2 この要綱の規定による補助金の額は、前項に掲げる補助対象経費の区分に応じ、それぞれ補助対象経費の実支出額と別表の補助額の欄に掲げる額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区病児・病後児保育事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、荒川区病児・病後児保育事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(概算払い分の請求等)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)のうち、第5条第1項第1号及び第2号に掲げる補助対象経費に係る補助金(以下「概算払い分」という。)の交付の決定を受けたものは、速やかに荒川区保育所等病児・病後児保育事業補助金交付請求書(別記様式第3号)を区長に提出し、概算払い分の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに概算払い分を交付するものとする。

(実績の報告)

第10条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに、荒川区保育所等病児・病後児保育事業補助金実績報告書及び収支決算書(別記様式第4号)別表報告書添付書類の欄に掲げる書類を添えて、区長に実績を報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるがどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し荒川区病児・病後児保育事業補助金交付額確定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により確定した補助金の額を超える補助金が既に交付されている場合において、区長からその返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。

(確定払い分の請求等)

第12条 補助事業者のうち第5条第1項第3号に掲げる補助対象経費に係る補助金(以下「確定払い分」という。)の交付の決定を受けたものは、前条第1項の規定による通知を受けた後速やかに荒川区病児・病後児保育事業補助金交付請求書を区長に提出し、確定払い分の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに確定払い分を交付するものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の取扱い)

第13条 補助事業者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により本補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第6号)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、申請者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

第1 申請の取下げ

申請者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

申請者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 決定の取消し

1 申請者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の交付の決定をした後においても適用する。

第5 補助金の返還

第2又は第4の1の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

第6 違約加算金

第4の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第7 延滞金

第6の規定により申請者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第8 他の補助金等の一時停止等

申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第9 消費税等に係る仕入控除税額の取扱い

1 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、1の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

別表(第6条、第10条関係)

第6条による区分

補助対象経費

(第5条関係)

補助額

(第5条関係)

報告書添付書類

(第9条関係)

第1号

病児及び病後児に対する保育の実施に係る費用(基本分)

1か所当たり

(病児・病後児施設)

年額860万4,000円

(病後児対応型施設)

年額660万4,000円

・賃金台帳等従事職員への給料等の支払いが確認できるもの

・その他事業の運営に係る費用の支払いが確認できるもの(同種の他の補助金への申請と重複するものを除く)

第2号

看護師及び保育士の処遇改善に係る費用(処遇改善分)

1か所当たり2名まで

月額1万1,000円

賃金台帳等従事職員への処遇改善に係る費用の支払いが確認できるもの

第3号

生活保護世帯及び区民税非課税世帯の施設利用料に係る費用(加算分)

1人当たり

日額2,000円

病児病後児保育利用実績報告書

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荒川区病児・病後児保育事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 種別なし

(令和6年4月1日施行)